学生の窓口編集部

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年末に向けて忙しくなる「アルバイト」。友達と旅行するつもりだったのに、シフトが増えて計画断念! なんてひとも少なくないでしょう。アルバイトで「休日出勤」したらどうなるのでしょうか? 社員なら「手当」などの名称で割増料金がもらえるのに、アルバイトだから時給は変わらず……と思われがちですが、これはまったくのウソ。たとえ週に数時間のパート勤務でも休日出勤すれば35%以上の割り増し賃金がもらえる仕組みになっています。ただし

対象となるのは「法定休日」だけなので、祝日だからと必ずもらえるわけではありませんし、事前に休みの日を変更した「振替休日」も対象外なので、引き受ける前に確認しておくのがよさそうです。

■休日出勤は35%の割増料金

学生のアルバイトでは、決められた曜日あるいは事前に組まれたシフトに従って働き、時間に応じた給料を得る「時給制」がほとんどで、勤務時間が短いとパートと呼ばれることもあります。しかし法律的にはアルバイトとパートの違いはなく、手続きや条件はまったく同じ。それどころか、基本的な法律は社員とも同じで、月給か時給かの差でしかありません。

アルバイト先から「休日出勤」を頼まれたらどうなるのでしょうか? アルバイト=時給=働いた時間だけがクローズアップされ、曜日や祝祭日は関係ないと思っているひとが多いのですが、もともと「休み」と決まっている日に働けば、時給制でもりっぱな休日出勤。労働基準法によって割増料金をもらえる定めになっているのです。

 ・35条(休日) … 少なくとも週に1日は「休日」

 ・37条(割増料金) … 残業や休日出勤には25〜50%の割増料金を支払う

休日出勤は35%以上と定められているので、たんに「出勤日」が変更されただけ、ではなく、時給も変わると覚えておいてください。

■「所定」「振替」休日は対象外

ただし、祝日や会社の創立記念日は割増料金になるとは限りません。休日出勤の対象にならない「休日」もあるからです。

いまではカレンダー通りの休みがとれる「完全週休2日制」が一般的になっていますが、法律的な休日は、

 ・法定休日 … 毎週少なくとも1日

 ・所定休日 … 法定休日「以外」の、会社が定めた休日

の2つにわかれ、完全週休2日制の多くは、

 ・日曜日 … 法定休日

 ・土曜日、祝日、創立記念日など … 所定休日

のパターンですが、法定休日は何曜日でもOK、曜日や日付を固定しなくても構わず、休日出勤の対象となるのは「法定休日」のみ。いくら会社が定めた休みとはいえ、所定休日に出勤しても割増料金にはなりません。

所定休日が誕生したのは労働基準法・32条(労働時間)で週40時間までと決められているからで、1日8時間勤務×(1週間-1日の法定休日)では週48時間働くことになってしまうからです。なんともまぎらわしいシステムですが、社員だろうと法定休日以外は「通常料金」と定められているのです。さらに注意が必要なのは「振替(ふりかえ)休日」で、休日が「事前」に変更された場合は平日扱い。割増どころか休日出勤にもなりません。

勤務が先なら休日出勤となるのに対し、「休みの変更」が先の「振替休日」は、たんに休みの日がズレただけ、と扱われます。

たとえば会社の引っ越しなどで、

 ・○月○日(日)は全員出勤

 ・代わりに□月□日(月)は休み(振替休日)

と「あらかじめ」変更された場合はフツウの勤務日扱いになりますので、代休?振替?か不明なときは事前に確認しておきましょう。

■まとめ

 ・アルバイト勤務でも、休日出勤すれば割増料金+代休が発生する

 ・休日出勤の対象は「法定休日」のみ。会社の定めた「所定休日」は対象外

 ・事前にズラした「振替休日」は、何曜日であっても平日扱い

(関口 寿/ガリレオワークス)