「なぜ?」坂口杏里 “300円サンドイッチ“万引きで「勾留&大々的報道」のワケ

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3度目の逮捕

元タレントの坂口杏里容疑者(35)が3月17日、東京・八王子市内のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで逮捕された。

「坂口容疑者の逮捕はこれで3度目です。‛17年に知人ホストから現金3万円を脅し取ろうとしたとして恐喝未遂容疑で逮捕(不起訴処分)。さらに’19年にも同じ男性の自宅マンションに侵入したとして逮捕恐喝未遂容疑で逮捕(不起訴処分)されました」(スポーツ紙記者)

坂口容疑者は女優・坂口良子さんの娘として芸能界デビューしたが、‛13年に良子さんが亡くなってから人生は激変した。’16年に芸能事務所を退所し、セクシー女優に転身。また2度のスピード離婚をしている。

芸能界を去っても何かと話題に事欠かない”お騒がせ一般人”となった坂口容疑者だが、飛び込んできたのが300円のサンドイッチ万引きだった。とはいえ、逮捕から約1週間が経過しているのに、いまだに釈放されたという報道はない(3月27日現在)。

警察庁の資料によると‛25年の万引認知件数は 10 万5000件以上だ。これは氷山の一角で、コンビニやスーパーの万引きで、見つからない場合もあるため、実態はこれよりはるかに多いと思われる。

万引きが犯罪であることは間違いないし、薄利多売でギリギリの利益で商売をしている店からすると死活問題になる場合もあるだろう。しかし万引きというものが、ここまで大々的に報じられて、長期間拘束されるようなものなのか……。

“見せしめ”的な報道が

本サイトは『森實法律事務所』森實健太弁護士に取材すると、これには首をかしげた。

「勾留は最長で20日(10日+延長で10日)認められています。一般論で言うと定住先がない・定職がない・被疑者の態度等で、逃亡のおそれ等が認められる場合に勾留される場合があります。ただ今回のようなケースで窃盗罪(万引き)で勾留という身柄拘束まですべきか疑問はありますし、私も経験したことはありません。特段争いもなければ、延長なく身柄解放され、不起訴もしくは略式起訴で罰金があるのではないかと思われます。コンビニに被害弁償して和解が成立などすれば不起訴になる可能性は高いでしょう」

とクビをかしげる。

では、なぜ坂口容疑者は”特別扱い”なのだろうか。これは警察とマスコミの関係性に原因があるようだ。

キー局報道関係者は本サイトの取材に、

「警察は逮捕したのが有名人であれば、たとえ軽微であってもマスコミに情報を流します。世間に知らしめることで、“一罰百戒”となり犯罪抑止となる可能性がある。もっと本音をいえば警察はちゃんと仕事をしているという一種の自己顕示欲ともいえるのではないでしょうか。坂口さんもそういった“見せしめ”的な報道の餌食にあっているだけだと思います。マスコミも数字が稼げるので喜んで報じますしね」

と裏事情を明かす。

だが、警察の矛先は何も有名人だけではない。

「一方で、常日頃ニュースを報じる立場のマスコミに対しても警察は非常に厳しい。テレビ局社員や有名番組のスタッフが犯罪をした場合、マスコミ各社に情報を流す。ついこの間もテレビ局役員が自転車で酒気帯び運転をして摘発されたが、警察は実名を発表した。事故も起こしていないし”自動車”ではなく”自転車”の酒気帯びなど、一般人なら絶対に報道されない。その人は社長になるともいわれていたエリートだったが、完全にキャリアは終わりました。まあ自業自得ですけどね」(同・キー局関係者)

それにしても、SNSにコード決済のアカウントを掲載し、フォロワーからおカネを無心していたこともある坂口容疑者。果たして、事件の背景には何があったのか……。