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去年、酒田市で起きた元同僚の男性を殺害しようとした殺人未遂事件の裁判員裁判の判決公判がきょう行われ、山形地裁は懲役6年の実刑判決を言い渡しました。

【写真を見る】「加害意思は強固なもの」元同僚の腹をナイフで刺した男 懲役6年の実刑判決 男に殺意はあったと認定(山形)

懲役6年の実刑判決を言い渡されたのは住所不定・無職の男(65)です。

起訴状などによりますと男は、去年11月、酒田市浜中の自身が以前勤めていた会社事務所で当時51歳の元同僚の男性の腹をサバイバルナイフで刺し殺害しようとしたとされるものです。

これまでの裁判で男は、ナイフを持って会社に行き、男性にけがを負わせたことは
認めたものの、殺意を否認していて、裁判では、この「殺意の有無」が争点となっていました。

検察は「20秒あまりの短時間で言葉を交わすことなく犯行に及んでおり、殺意があったと推察できる」などとして、懲役7年を求刑。

一方、弁護側は「誰ひとりナイフを突き出したところは見ておらず、もみ合いになって誤って刺さった可能性は排除できない」などとして、殺人未遂罪は成立せず
傷害罪などにとどまると主張したうえで、懲役2年以下が妥当と減刑を求めていました。

きょう開かれた判決公判で佐々木公(ささき・こう)裁判長は、「強い力で正面からナイフで一突きしており、加害意思は強固なもの」「人が死亡する危険性が
高い行為とわかって犯行に及んだ」などとして、男に殺意はあったと認定しました。

一方で、「被害者に見舞金の支払いを申し入れており、本人も反省している」などと弁護側の主張にも一部理解を示し、懲役6年の実刑判決を言い渡しました。

控訴について、弁護側は本人と話しあってから決めるとしています。