自転車追越し時のクラクション「鳴らしても違反」「鳴らさなかったから有罪」って意味不明!結局どうすりゃいい?
自転車を追い越すときクラクション鳴らすと違反?
車での自転車の追い越しって気を使いますよね。狭い道での追い越しや、蛇行ぎみに走る自転車の追い越しには特に慎重になりますし、時にはクラクションで注意を促したくなります。
クラクション(警音器)の使用ルールは、道路交通法の第五十四条に定められています。どのような使い方が規定されているのか、要点を見てみましょう。
1と2の場所では警音器の吹鳴(すいめい)が義務づけられています。気になるのは3と4のルール。多くの場所では警音器を鳴らすと違反になりますが、「危険防止のためやむを得ないとき」は例外とされています。
では、車で自転車を追い抜くシーンは、クラクションを鳴らせる“例外”に該当するのでしょうか。
クラクション鳴らしていいの?弁護士に聞いてみた!
道路交通法の記述だけでは、自転車の追い越しでクラクションを鳴らしてよいのか判然としません。そこで、交通関連の事案に詳しい弁護士にご意見を伺いました。ご回答は次のとおり。
「自転車を追い越す際、クラクションを鳴らすと道路交通法54条2項違反となり、2万円以下の罰金もしくは科料(1,000円~1万円未満の金銭納付)となる可能性があります。
ただし、自転車がフラフラと蛇行している場合や、急に進路変更するような場合では、危険防止のためやむを得ない(違反ではない)と判断されるケースもあると思います。」
弁護士の意見を参考に考えると、自転車を追い越すときのクラクションが違反になるか否かはケースバイケースといえそうです。
クラクションを鳴らさなかったことで有罪判決になった例も……
基本的には、追い越しの合図(注意喚起)としてクラクションを鳴らすと違反。ただし、自転車の動きに危険性を感じたら、クラクションを鳴らしても違反にならない……かもしれない。
うーん、なんだか曖昧ですね。違反の基準が不明瞭なら、いっそのこと「追い越しではクラクションを鳴らさない」と決めて運転したほうがよい気も。
ただ、追い越しの際にクラクションを鳴らさなかったことが有罪判決(業務上過失致死)の一因となった裁判例もあります。となれば、私たちドライバーは曖昧なルールを受け入れ、クラクション使用の是非を自己判断するしかありません。
車で自転車を追い越すときに最重視すべきは安全確保です。まず行いたいのは周囲の状況確認と、自転車との距離の確保。
これらの対策だけでは危険と感じる場合は、クラクションを鳴らし、事故の可能性を下げたほうがよいと筆者は考えます。仮にクラクションの使用が違反になりかねないとしても、事故で怪我人が出るよりはよいでしょう。
もちろん、これは筆者個人の考えであり、万人にとっての正解ではありません。読者のみなさんも、自転車の追い越し方やクラクションの使い方について思案し、ご自身にとっての最適解を探してみてはいかがでしょうか。
