免許証不携帯は道路交通法違反になる ©tibori/stock.adobe.com 道路交通法第95条(免許証の携帯及び提示義務)では、自動車等を運転する際に免許証を携帯しなければならないこと、そして第67条第1項又は第2項の規定で免許証を提示するよう求められた際に提示する必要があると定めています。 免許不携帯そのものが道路交通法違反に該当することは事実ですが、警察官に提示を求められて初めて免許を携帯して