意外と相談しにくい、友人・恋人間のトラブル。でも、深刻な対人問題は弁護士も強い味方になってくれる場合があります!そこで今回は、弁護士・菅原草子が、愛してやまない食の話とお役立ち法律情報、Hanako読者からきたお悩みを解決する連載『食いしん坊弁護士、そうこ先生のお悩み相談室』より、“友人・恋人間”の解決方法をお届けします。Q.1『そういえば友人にお金を貸していた…!何年経っても返金を求めることはできるの?