「1966年4月1日以前生まれの女性」は“もらい忘れ”に注意…通常の年金とは別の〈特別な年金〉の受給条件【FPが「特別支給の老齢厚生年金」を解説】
基本的に年金をもらえるのは65歳からですが、会社員・公務員などで厚生年金に加入していた一部の人は、通常年金とは別に、65歳より前から特別に支給される厚生年金をもらうことができます。本記事では、服部貞昭氏の著書『知れば知るほど得する年金の本』から一部を抜粋し、「特別支給の老齢厚生年金」の受給対象者や支給の仕組みについて解説します。
1966年4月1日以前生まれの女性が受給できる「特別支給の老齢厚生年金」
年金をもらえるのは、基本的には65歳からですが、会社員・公務員等で厚生年金に加入していた人の一部は、65歳より前から年金をもらうことができます。それが「特別支給の老齢厚生年金」というものです。その名前のとおり、通常の年金とは別に、特別に支給される厚生年金です。
特別支給の老齢厚生年金をもらえるかどうかと、もらえる年齢は、生年月日と性別で決まります。
男性は1961年(昭和36年)4月1日以前生まれの人が対象でしたが、2026年4月以降は、すでに65歳に達しているため、対象になりません。
女性は1966年(昭和41年)4月1日以前生まれ(2026年度時点で60歳以上)の場合が対象です。
年金をもらえる年齢は、[図表1]を参照してください。たとえば1962年3月生まれの女性(2026年度時点で64歳)は、62歳から年金をもらえます。
[図表1]特別支給の老齢厚生年金をもらえる人は? 【出典】日本年金機構:特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金には、65歳以降の老齢厚生年金に該当する「報酬比例部分」と、65歳以降の老齢基礎年金に該当する「定額部分」があります。2026年現在、特別支給の老齢厚生年金の対象になる人がもらえるのは「報酬比例部分」だけです。
若い人ほど、もらえる年齢が遅くなり、やがてもらえなくなるのは、不公平に感じるかもしれませんが、これも理由があります。
2000年(平成12年)の法律改正で、老齢厚生年金をもらえる年齢が、60歳から65歳に引き上げられました。ただ、突然、引き上げると影響が大きいため、約25年かけて、徐々に引き上げられています。
女性は、厚生年金をもらい始める年齢がもともと55歳でしたので、男性より5年遅れて引き上げが行なわれています。
「特別支給の老齢厚生年金」のもらい忘れを防ぐには
特別支給の老齢厚生年金は、通常の年金と違って、もらい始める年齢が生年月日と性別によって異なりますので、もらい忘れが起きやすくなります。
基本的には、もらえる年齢になると、年金事務所から案内が送付されてきますが、引っ越し等で、年金事務所に登録されている住所と実際の住所が異なっていると、案内が届かないこともあります。
後で気づいた場合、年金の時効は5年ですので、5年以内の分はもらうことができます。5年を過ぎてしまった分は残念ながらもらえません。
特別支給の老齢厚生年金の対象となっている生年月日の方は、もらえる年齢が近づいたら、注意するようにしましょう。
服部 貞昭
新宿はっとりFP事務所 代表
エファタ株式会社 取締役
