近年増えている「自転車専用通行帯」

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原付は左側通行が原則だが、自転車レーンはNG

 原付一種(50cc)のバイク(以下:原付)は、道路交通法上で「原則、車道の左側を通行すること」が義務付けられています。

 しかし、昨今は道路の左端に「自転車専用通行帯」、いわゆる自転車レーンの設置が増えています。

【画像】ルール厳守! これが「自転車専用通行帯」です(5枚)

 自転車専用通行帯とは、車道の左端に設けられた区画で、青色に塗装されていたり、白線や「自転車ナビマーク」などで示されていたりするスペースを指します。

 そして、前述のように原付は、原則として車道の左側部分を走行しなければなりません。

 では、原付はこの交通ルールに則って、自転車専用レーンを走行してもよいのでしょうか。

 結論から言えば、原付はこの区間を走行することはできません。

 一般的に、路面に「自転車専用」と記された青い帯状の通行帯や、標識で指定された「自転車専用通行帯」は、自転車以外の車両が入ることは禁止されています。

 もし、自転車専用通行帯を走行した場合は通行区分違反と見なされ、違反点数1点に加えて、原付の場合は5000円の反則金が科せられるといいます。

 ある警視庁関係者も、「自転車専用通行帯は、原付で走行するのはよくありません」と明言しています。

 一方、「バス専用通行帯」については、原付や自転車の通行が認められている場合があります。

 そのため、「左端のレーン=原付も通行OK」と混同してしまう人も少なくないようです。

 しかし、バスレーンと自転車レーンはまったく別物なので、「左端ならどこでも走れる」という意識を改め、標識や路面表示を必ず確認することが重要とされています。

左折時は一時的に通行できるケースも

 しかし、「自転車専用通行帯」へ侵入してもよいという例外もあるようです。

 警視庁の関係者は、これに対して次のように話します。

原付一種は「原則、車道の左側を通行すること」が義務付けられています

「左折するときなどの曲がる際に『自転車専用交通帯』に侵入してしまう場合は、自転車専用交通帯の走行が可能となっています。

 ただし、『指定交通区分』がある場合には、それに従うように走行しなければなりません。

 この場合、自転車専用交通帯に侵入してしまうと違反になるので注意が必要です」

 このように、左折する際の一時的な侵入は問題ないとされているようです。

 とはいえ、「左側だから走行していい」と安易に考えてしまうと、交通違反につながりかねません。

 そのため、ライダーには十分に走行レーンを確認することが求められます。

 なお、新しく作られた交差点の中には、自転車レーンを引かない代わりに、誘導線が引かれている場合もあるため、原付がレーンに進入するケースは少なくなっているようです。

※ ※ ※

 例外的に左折時に一時的に進入することが認められるケースはあるものの、原付は基本的に自転車専用通行帯を走行することはできません。

 そのため、バス専用通行帯と自転車専用通行帯を混同し、「自転車レーンも走れる」と思い込むのは誤りです。

 街中で原付を運転する際は、「左端は全部OK」ではなく「標識や路面表示を必ず確認する」という意識を持つことが求められます。

正しいルールを理解し、マナーを守って走行することが、安全で安心なバイクライフにつながります。