【不動産売却】不動産の購入申込書をもらった時に見るべき7つのポイント|売却で損しないための裏ワザを解説
不動産売却において、買主からの「購入申込書(買付証明書)」が届く瞬間は、売主にとってもっとも嬉しい瞬間の一つでしょう。しかし、「これで売れた!」と手放しで喜ぶのは危険です。
らくだ不動産株式会社の不動産エージェント村田洋一さんは「申込書はあくまで『希望』であり、法的拘束力はない」と釘を刺します。ここで一喜一憂せず、冷静に内容を精査できるかが、売却の成否を分けます。
今回は、購入申込書を受け取った際に必ずチェックすべき「7つのポイント」を解説します。
◾️大前提:申込書はあくまで「交渉のスタート地点」
まず理解すべきは、購入申込書は買主からの「この条件なら買いたいです」というラブコールに過ぎないということです。
「例えば3,000万円で売り出している物件に、2,500万円で申し込みが入ったとします。これにショックを受けて断るのではなく、『間をとって2,800万円ならどうですか?』と交渉することが可能です。価格以外の条件も含めて、売主が合意して初めて契約に進むため、申込書の段階で一喜一憂しないことが重要です」(村田さん)
◾️ポイント①:価格(交渉の余地はあるか)
提示された金額が希望より低くても、即決で断る必要はありません。
「感情的にならず、不動産エージェントを通じて交渉を重ねることで、希望額に近づくケースは多々あります。まずは冷静に『お返し(カウンターオファー)』を検討しましょう」(村田さん)
◾️ポイント②:引渡し日(早すぎても遅すぎてもNG)
金額が満額でも、「1ヶ月後に引き渡してほしい」と言われたらどうでしょうか?
「引越し先の確保や住宅ローンの完済手続きなど、売主側の準備が間に合わなければ契約できません。逆に『半年後まで住ませてほしい』という場合は、その分価格を値引くなど、引渡し日と価格はセットで交渉する要素になります」(村田さん)
◾️ポイント③:手付金の額(多ければ良いとは限らない)
契約時に買主が支払う「手付金」。一般的に、この金額が高ければ高いほど、買主はキャンセル(手付放棄)しにくくなると言われます。
「しかし、これは売主にとっても同じです。万が一、売主側の都合(転勤がなくなった等)で契約を解除したくなった場合、受け取った手付金の倍額を支払う必要があります。手付金が高額すぎると、売主自身も身動きが取れなくなるリスクがある点は理解しておきましょう」(村田さん)
らくだ不動産株式会社の不動産エージェント村田洋一さんは「申込書はあくまで『希望』であり、法的拘束力はない」と釘を刺します。ここで一喜一憂せず、冷静に内容を精査できるかが、売却の成否を分けます。
今回は、購入申込書を受け取った際に必ずチェックすべき「7つのポイント」を解説します。
◾️大前提:申込書はあくまで「交渉のスタート地点」
まず理解すべきは、購入申込書は買主からの「この条件なら買いたいです」というラブコールに過ぎないということです。
「例えば3,000万円で売り出している物件に、2,500万円で申し込みが入ったとします。これにショックを受けて断るのではなく、『間をとって2,800万円ならどうですか?』と交渉することが可能です。価格以外の条件も含めて、売主が合意して初めて契約に進むため、申込書の段階で一喜一憂しないことが重要です」(村田さん)
◾️ポイント①:価格(交渉の余地はあるか)
提示された金額が希望より低くても、即決で断る必要はありません。
「感情的にならず、不動産エージェントを通じて交渉を重ねることで、希望額に近づくケースは多々あります。まずは冷静に『お返し(カウンターオファー)』を検討しましょう」(村田さん)
◾️ポイント②:引渡し日(早すぎても遅すぎてもNG)
金額が満額でも、「1ヶ月後に引き渡してほしい」と言われたらどうでしょうか?
「引越し先の確保や住宅ローンの完済手続きなど、売主側の準備が間に合わなければ契約できません。逆に『半年後まで住ませてほしい』という場合は、その分価格を値引くなど、引渡し日と価格はセットで交渉する要素になります」(村田さん)
◾️ポイント③:手付金の額(多ければ良いとは限らない)
契約時に買主が支払う「手付金」。一般的に、この金額が高ければ高いほど、買主はキャンセル(手付放棄)しにくくなると言われます。
「しかし、これは売主にとっても同じです。万が一、売主側の都合(転勤がなくなった等)で契約を解除したくなった場合、受け取った手付金の倍額を支払う必要があります。手付金が高額すぎると、売主自身も身動きが取れなくなるリスクがある点は理解しておきましょう」(村田さん)
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