「これって自業自得?」車を駐車禁止場所に停めてたら当て逃げされた!泣き寝入りするしかない?
駐車禁止場所で当て逃げ!泣き寝入り確定?
「ちょっとぐらい大丈夫だろう」と駐車禁止の路上に駐車して、用事を済ませて戻ると愛車が当て逃げされていた……。加害者への怒りに燃えるシーンですが、ひとしきり怒って冷静になると、次のような考えが湧いてきそうです。
「警察に通報しても加害者を特定できなかったら泣き寝入りになるのでは?……ていうか、加害者を見つけても現場が駐車禁止場所だとこっちが悪いことになる……?」
こんな考えになると、何もできなくなって本当に泣き寝入りしてしまいそうです。駐車禁止の場所で当て逃げされたとき、どのように行動すればよいのでしょうか。
駐車禁止場所であっても警察に通報を
駐車禁止場所で当て逃げされたら何をすべきか、加害者がわかった場合の過失割合はどうなるのか、この2点を弁護士に質問してみました。各質問への回答を見ていきましょう。
【Q1】駐車禁止場所で当て逃げされときはどう対処すべきですか?
【A1】路上で当て逃げされたら警察に通報してください。事故の届け出は義務であり、怠ると報告義務違反として処罰の対象になります。
加害者がわからない場合や、自費で車を修理する場合も、警察への通報は必ず行いましょう。
【Q2】駐車禁止場所での当て逃げの過失割合はどのようになりますか?
【A2】一般論でお答えすると、駐車車両への衝突事故では、走行車両の過失割合が100%(駐車車両は0%)になります。ただし、駐車禁止場所で同様の事故が起きた場合は、駐車車両に10%の過失が付いて10対90になります。
これはあくまで一般論ですので、実際の過失割合は事故状況によって変わると思ってください。
弁護士の話から、事故現場が駐車禁止場所であることは、当て逃げ被害者にとって大きなデメリットにはならないといえます。また、被害者があえて泣き寝入りする必要もないといえるでしょう。
警察への通報が必須で、事故の責任(過失割合)は主に当てた側にあると判断されるのですから、被害者の立場は駐車可能場所で当て逃げされた場合とほぼ同じです。
いずれにせよ加害者が見つからなければ泣き寝入り
しかし結局のところ、最大の問題は加害者を特定できるか否か。当て逃げ現場がどこであれ、加害者が見つからなければ被害者は泣き寝入りするしかありません。
当て逃げ加害者を特定するには証拠が必要です。次のような行動で証拠を集めることにより、加害者の特定につながる場合があります。
ドライブレコーダーの録画データを確認する 当て逃げの目撃者を探す 店舗や施設などの防犯カメラの映像を提供してもらう当て逃げの目撃者については、現場付近で聞き込みをするほか、SNSを活用して探してみるとよいでしょう。証拠となる写真や動画が投稿されていればラッキーですし、自ら目撃情報を募ってみるのも1つの手です。
最後にあげた防犯カメラの映像については、警察からの開示請求がないと提供されないかもしれません。警察に積極的に働きかけて、現場付近の店舗・施設から情報を集めましょう。
駐車禁止場所での当て逃げも捜査してもらえる
駐車禁止場所に車を停めていたことと、当て逃げされたことは、別問題として考えたほうがよいでしょう。「違反車両は当て逃げされても自業自得」と思う人もいるかもしれませんが、その考えでは事故を装った破壊行為も正当化されてしまいます。
当て逃げは物損事故を起こして逃亡する犯罪行為であり、壊したものが違反車両であっても、加害者は法の裁きを受けなければなりません。
もちろん、駐車禁止場所での駐車も立派な違反行為です。もし駐車違反をして当て逃げ被害にあったら、運転マナーを見直す機会と捉えてみるのもよいでしょう。
…というわけで、駐車禁止場所で当て逃げされても、自ら泣き寝入りする必要はなし。警察に通報して捜査を依頼しましょう。
もちろん、警察に通報した際に「ここは駐車禁止ですよ!」とお叱りを受けるかもしれないので、その際は真摯に受け止めましょう。
