夫婦別姓認めず。民法は合憲。最高裁が判断
12月16日放送、「ニュースウォッチ9」では、夫婦別姓についての最高裁判断。多くの人の注目を集めた、夫婦別姓を認めない規制をめぐる裁判と再婚禁止をめぐる裁判。明治時代から続く規定で、夫婦別姓を認めない民法の規制は合憲とした。
つまり、民法で夫婦は同じ姓を名乗ることを取り決めているが、それは違憲ではなく、国としては夫婦の別姓を認めないとした。また通称として旧姓を使う分には問題ない。原告は民法が違憲だとする訴えを起こしていたが、合憲とした。
裁判の原告・加山恵美さんは、夫婦別姓を認めない民法規定を憲法違反だとして国に倍賞を求めてきた。15年前に結婚した加山さんは、仕事で旧姓を使用しようとしたがパスポートや銀行口座などは戸籍上の苗字のため本人確認で混乱するなどの不都合が生じる。加山さんは結婚から4年後、形式的に離婚届を提出して事実婚になった。しかし、そうすると今度は法律上夫婦ではないため、所得税や相続税の控除が対象とされないなど、さまざまなことに不都合を感じ、疑問を感じるようになり、訴訟に至ったという。
世論調査では、「夫婦が同じ苗字を名乗るべき」と答えた人は50%、同姓・別姓を選択できるようにしたほうがいいとの回答は46%と世論は二分している。この日の判決で最高裁大法廷は、「夫婦別姓を認めない規定は合憲」との初の判断を示した。寺田逸郎裁判長は、「夫婦同姓の制度は我が国の社会に定着してきたもの。現状では女性が不利益を受ける場合が多いと思われるが、旧姓の通称使用で不利益は一定程度緩和されている」との見方を示した。一方で裁判官は15人中5人は憲法違反だとする意見を述べた。町の人々は賛否両論で、管官房長官は「国の主張が基本的に認められたものと考えている」と話す。
夫婦別姓は、旧姓使用でも問題はなかったが、現在は海外のセキュリティが厳しくなっていることもあり、パスポートネームと仕事用の旧姓が異なるとセキュリティチェックを通らないなどの不都合が生じる。そのため一貫したキャリアを積みたい女性にとっては、実務上の大きな障壁となっていた。
一方で、夫婦の苗字が異なることになると、親子の問題が立ちはだかる。教育現場では混乱が必死となるため、教育の現場では「ほっとした」との声が聞かれた。最高裁は、明治時代から同じ苗字にすることが民法の規定だが、実務上の不具合が生じていても、別姓を選択する積極的な理由までは認められないようだ。裁判長は「夫婦別姓については国会で論じられるべきである」とした。
