経費不正受給の福祉法人前理事長 初公判で起訴内容認める 検察が懲役3年6か月求刑し結審 金沢地裁
震災時に開設された福祉避難所の運営経費を不正に受け取ったとされる社会福祉法人の前理事長の初公判が28日、金沢地裁で開かれました。検察側は懲役3年6か月を求刑し即日結審しました。
詐欺の罪に問われているのは、社会福祉法人「弘和会」の57歳の前理事長です。
起訴状などによりますと、被告はおととし5月から12月の間、勤務実態がない職員の人件費をだまし取ろうと虚偽の請求書を石川県羽咋市へ複数回提出。
約400万円の運営経費を不正受給したとされています。
28日の初公判で、被告は「制度を間違って解釈していた」と起訴内容を認めました。
検察側は、被災地復興の公費をだまし取ったことなどは悪質として、懲役3年6か月を求刑。
一方、弁護側は、計画的な詐取ではないとして、執行猶予付きの判決を求め即日結審しました。
判決は5月11日に言い渡されます。
