7月31日付で懲戒解雇の処分を受けたのはJA石川かほくに勤務していた30代の女です。JA石川かほくによりますと、女は2023年4月から7月までの期間に、顧客の定期貯金から約740万円を着服したということです。女は顧客が定期貯金を解約する際、複数の伝票を記入させ、その伝票を利用して顧客の別の定期貯金を解約し、金を着服したとみられています。着服した金は生活費などにあてられていたとみられており、被害額はすでに顧客に弁償さ