「離婚する」と聞かされ不倫、慰謝料は「支払う義務ない」…最高裁「夫婦関係の破綻信じる余地ある」
既婚の女性から「離婚する」と聞かされ肉体関係を持った男性が、不倫の慰謝料を女性の夫に支払う義務を負うかが争われた訴訟の上告審判決が5日、最高裁第2小法廷であった。
尾島明裁判長は「夫婦関係の破綻を信じる相当の理由があれば支払う義務はない」との初判断を示し、支払いを命じた2審・高松高裁判決を破棄した。
昨年2月の2審判決によると、男性は、雇用していた女性から夫婦仲の相談を受け、一部を記入した離婚届を見せられるなどした後、女性と肉体関係を持った。女性と夫はその後、離婚した。
2審判決は「離婚したなどとうそを言って不倫に及ぶ者が多いことは世に知られており、うのみにするのは注意が足りない」と男性の過失を認定。55万円の支払いを命じた。
これに対し、同小法廷は「男性が、夫婦関係の破綻を信じる理由があったとみる余地はある」と指摘。夫婦関係の破綻をうかがわせる事情を十分に検討しないまま、男性の過失を認めたのは誤りだとして、審理を同高裁に差し戻した。
