強制捜査に発展…食品表示法違反の疑いで県警が水迫畜産を家宅捜索 関係書類など押収
指宿市の水迫畜産が別の牛肉を「黒毛和牛」と表示し販売していた問題は、強制捜査に発展しました。警察は26日、食品表示法違反の疑いで事務所などに家宅捜索に入り、関係する資料などを押収しました。
食品表示法違反の疑いで県警が家宅捜索に入ったのは、鹿児島市の水迫畜産の加工場と指宿市の事務所です。県警によりますと、捜査員およそ40人による家宅捜索は26日午後8時前まで続いたということです。
農林水産省によりますと、水迫畜産は「交雑種」や「ホルスタイン」の牛肉に「黒毛和牛」と表示したり原産地や個体識別番号を正しく表示せず販売していました。これまで水迫畜産は、意図的なものではないと主張していますが、県警は、食品表示法違反の疑いで家宅捜索に入りました。
【食品表示法とは】
日本では販売されるすべての食品について原材料などの原産地の表示が義務付けられていて、違反すると罰せられます。消費者庁によりますと、虚偽の表示がされた商品を販売した場合、違反者には2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。会社に対しても1億円以下の罰金が科されます。
3月、農水省は表示に関する是正を指示し、水迫畜産は4月10日、原因や再発防止策などをまとめた報告書を国と県に提出しています。
水迫畜産ではおよそ27トンにも上る不適正な表示の牛肉が出荷されていて、そのほとんどがふるさと納税の返礼品です。その数は枕崎市や南九州市など県内の8自治体で分かっているだけで約4万7000件、寄付額は7億7000万円余りに上っています。
警察は今後、押収した資料をもとに精査し事実関係を特定するとしています。
