警察庁・国家公安委員会

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 女性客の恋愛感情につけ込み多額の借金を背負わせる悪質ホストクラブの問題を巡り、警察庁は23日、全国の警察が昨年摘発したホストらが前年比64人減の計143人だったと発表した。

 悪質営業への厳罰化を盛り込んだ改正風俗営業法が昨年6月に施行されたことが影響したとみられる。

 発表によると、警察が昨年、客に料金を支払わせる目的で脅したり売春を要求したりする風営法違反などの容疑で摘発した事件は71件で前年から10件減った。

 摘発された143人の内訳は「ホスト」が54人、「客引き」が34人、店長ら「ホストクラブ関係者」が33人で、女性客を風俗店などにあっせんする「スカウト」が18人と続いた。

 改正風営法は客から料金を取り立てる際に困惑させたり、売春や風俗店勤務を要求したりする行為などを罰則付きで禁じた。法施行後は、福岡県警が昨年11月、女性客に売春を要求したとする同法違反容疑でホストを逮捕するなど、各地で摘発が相次いでいる。

 同庁によると、ホストクラブは昨年12月末時点で、都市部を中心に全国で約1100店に上る。警察は昨年、延べ1083店(前年比424店増)に立ち入り、営業停止命令や営業許可取り消しなど計251件の行政処分につなげた。

 ホストクラブ関係の警察への相談は昨年、2369件と前年から407件減った。減少分の大半が料金関連だったという。