『横断歩道に歩行者がいるか分からない』こんな時はどうする?

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近年、横断歩道では”歩行者優先”であることが広く知られるようになってきました。

歩行者が渡ろうとしているとき、クルマ側には一時停止義務が発生し、一時停止せずにそのまま通過した場合は「横断歩行者等妨害等」という違反行為に該当してしまいます。

とはいえ、横断歩道には常に歩行者がいるわけではありません。渡ろうとする歩行者が誰もいないこともあり、この場合は誰もが止まることなく通過していくでしょう。

では、「歩行者がいるかどうかわからない場面」ではどうなるのでしょうか。

横断歩道におけるクルマ側のルールとは?

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前述のとおり、「横断歩道を渡ろうとしている歩行者」がいる場合、クルマは一時停止しなければなりません。これは”マナー”などではなく、道路交通法で定められた”義務”です。

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

道路交通法第38条 横断歩道等における歩行者等の優先

歩行者の通行を妨げてはならず、仮に違反した場合は、違反金9,000円(普通車)、違反点数2点が加算されます。

しかしながら、条文にもあるように、渡ろうとする歩行者がいないことが”明らか”な場合、クルマ側に一時停止義務はなく、そのまま通過しても問題ありません。

ただし、歩行者がいないことが”明らかではない”場合、横断歩道の直前(停止線の手前)で止まれる速度で進行しなければならない、とされています。

横断歩道に歩行者がいるか分からないなら、徐行すればいい?

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ここまでの内容で『横断歩道に歩行者がいるか分からないなら、徐行すればいいんだ』と考えた人もいるかもしれません。

しかし、条文の中にある「直前(手前)で停止できる速度」は、徐行とは別物です。

道路交通法では、徐行とは『車両が直ちに止まることができる速度で進行すること』と定められているため、『横断歩道の直前(停止線の手前)で止まれる速度』とイコールではありません。つまり、横断歩道では『徐行義務は課されていない』とも解釈できそうですね。

この点について、警察署の交通相談コーナーに聞いてみたところ、次のような回答をいただきました。

「一般的に『横断歩道では徐行』と認識している方も多いかと思いますが、実は”徐行義務”はありません。

条文内では『停止線の直前で停止できる速度で進行』と記載されており、『徐行しなければならない』という文言はどこにも書いていないのです。

もちろん、横断歩道では徐行しても問題ありませんが、厳密に言うと『徐行』の場合は直ちに止まれる速度、横断歩道では停止線の直前で止まれる速度、という違いがあります。」

お話を聞いたところによると、条文では「直ちに停止できる速度(徐行)」とは書かれていないため、やはり”徐行義務はない”ということになるようです。

「直前で止まれる速度」と「直ちに止まれる速度」の違いって何?

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では、「横断歩道の直前で止まれる速度」と「車両が直ちに止まれる速度」の違いは何なのでしょうか。

まず「車両が直ちに止まれる速度(徐行)」は、その名のとおり”直ちに”停止できる速度のこと。法令で具体的な速度が明示されているわけではありませんが、教習所などではおおよその目安として「10km/h以下、1m以内で停止できる速度」とされることがあります。

一方で、「直前で止まれる速度」は、”直ちに”止まれる速度ではなく、あくまでも停止線などの目標物の手前で止まれる速度。例えば40km/h程度で走行していた場合、『加速するのをやめ、手前で止まれるよう”速度調整”しなさい』ということです。

つまり、徐行でなくとも、安全に停止線の直前で止まれるのであれば、40/km/h、30km/hでも構わないことになります。

接近しても歩行者の有無が確認できない場合、最終的には「徐行」になることもありますが、それはそれで問題ありません。

いずれにせよ、横断歩道では歩行者が優先。徐行義務がないとはいえ、安全が確認できないような場合は、徐行するなどして歩行者の安全確保に努めるのが大切です。