《車好きのロマン》自分でガレージって作っても違法にならない?
ガレージで過ごす時間というのは、クルマやバイク好きにとって至福の時です。サンデーメカニックのピットとして活用しても良いですし、ディーラーのようにクルマをディスプレイしショーアップを行ったり、テーブルセットなどを用意してリビング的に楽しんでも良いでしょう。
私は長らく『GarageLife』という雑誌を作っています。創刊からかれこれ25周年を迎えた長寿媒体であり、年間50件からのガレージへ訪問していますが、どれ一つとして同じ物はありません。
しかし、戸建ての自宅の庭などにガレージを自分で建てることに、問題はないのでしょうか?
ガレージを自作すること自体は違法ではない
結論から言うと、『建築確認申請』を出し、建築確認を受け、確認済証の交付を得ることができれば問題はありません。また、10平方メートル以下の場合には確認申請は不必要なので、軽自動車1台分やバイクガレージであれば何とか作ることができるかもしれません。
そもそもガレージと言っても、住宅の中にガレージ部分を設ける「ビルトインガレージ」というガレージハウススタイル、別棟ガレージでは稲葉製作所やヨド物置などが販売するスチールガレージや、木造ならば2×4や在来工法のものなど、多岐にわたり存在します。
ハウスメーカーや工務店などに依頼し建ててもらうことがほとんどですが、なかにはDIYで自作ガレージを建てる人もいます。自作ガレージであれば、あらかじめカットされたスチールや木材で構成されるキットガレージにチャレンジするのもよいでしょう。
プロへ依頼するにしろ自作するにしろ、10平方メートル以下の建造物を作る際には、確認済証の交付を得られれば、違法にはあたりません。
キットガレージも土地や内装など細かな制限は確認する必要がある
今回は2×4キットガレージを販売している『ジェイスタイル・ガレージ』の渡邊代表に話を伺いました。
「建築確認申請が必要か否かは、建築面積、また都市計画の区域内であるかどうかで変わりますので、役所の都市計画課、建築指導課等で確認するのが確実です。
その上で、ガレージを合法的に建築できる土地かどうかを考えます。たとえば【住宅専用地域】ではガレージ単体での建築は不可となります。ただし住宅の付属建物としてであれば可能です(母屋と隣り合わせになっているということ)。
すでに建築物がある場合には、残りの土地で建ぺい率や、容積率に余裕があるかの確認も必要となってきます。
ガレージを建築する場所にかかる法や規制などの確認も必要です。たとえば「防火地域」であれば、外壁を防火構造としなければなりませんし、「景観地域」であれば、外装色や屋根形状などに制限が掛かってきます。
さらに、ガレージ(車庫)用途の場合は内装の制限もあります。内部の木材等、構造材表しは不可で、石膏ボードなどの壁、天井仕上げが必要です。一方で物置などの用途の場合は内装制限がありません。
このようにガレージも建築の一環ですので細かい制約があるのですが、自らそれを乗り越えて完成した時の喜びは他には代えられません。ややハードルは高いですが、多くの方にDIYでガレージ製作にチャレンジして欲しいです」(ジェイスタイル・ガレージ 渡邊弘之さん)
ジェイスタイル・ガレージが取り扱う2×4キットガレージは、DIYで建築にチャレンジするユーザーも多いのですが、購入者にはあらかじめ役所に相談してもらっているそうです。
ただし、コメントをいただいた件を含め、最低限の知識を持たないまま、相談に行くと門前払いをされることもあるそうなので、建築基準などの勉強をした上で挑んだ方が良さそうです。
加えて、ガレージ内に自分で電源を引き込む場合は、電気工事士の資格が必要となります。コンセントリールでガレージに電源を引き込むという方法もありますが、アンペア数などが限られますので、その点も計算の上で電源の確保を行った方が良いでしょう。
このように、ガレージをDIYで建てること自体は違法ではありませんが、満たさなければならない基準や工事に必要な資格などを細かく確認する必要があります。しかし、そのぶん達成感はひとしおですから、チャレンジされる際は最低限の知識をつけて、役所に相談してみましょう。
