学生の窓口編集部

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生活していれば必ず発生するのが「ゴミ」。寝坊して収集時間に間に合わず、ベランダで一週間保管していたなんて経験、一度はあるでしょう。

前の晩に出しちゃえ! なんて話をよく耳にしますが、これは通称・廃棄物処理法で禁じられている「みだりに捨てる」行為にあたり、ルール違反どころかりっぱな犯罪。1,000万円の罰金が科せられる重罪になります。「この店で買ったから」とコンビニのゴミ箱に捨てるのも同様で、一度持ち帰れば「家庭ゴミ」なので不法投棄したことになるし、「家庭ゴミお断り」の張り紙を無視すれば「嫌がらせ」行為。損害賠償請求もあり得るので絶対にヤメましょう。

■指定日以外に捨てると罰金1,000万円!

家庭から出る生活ゴミや粗大ゴミには「その地域」のルールがあり、捨て方やタイミングが決められています。ところが、収集日じゃないのに出されたゴミ、なかには前日の夕方に出されているなんてことも珍しい話ではなく、イヤな気分になったひとも多いでしょう。じつはこれ、マナー違反どころか、れっきとした違法行為なのです。

ゴミの捨て方には、廃棄物処理法とも呼ばれる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」があり、ゴミの種類や処理方法までが定められています。会社や工事現場から出るゴミや有害廃棄物、処理業者が守るべきルールを中心に記されていますが、「個人」も無関係ではなく、知らずに違反すると重罪になってしまうのです。

もし収集所以外に捨てると、

 ・16条(投棄禁止) … みだりにゴミを捨ててはいけない

によって、いわゆる「不法投棄」となり、懲役5年、罰金1,000万円、悪質な場合は両方が科せられることもあります。また、指定された「日」「時間帯」以外に排出しても「みだりに」となり、同様に処罰の対象。寝坊しちゃいそうだから前日の夜に、昨日出し忘れたから今日などと、勝手に捨てると罰金1,000万円!となってしまいますので、出せる曜日や時間帯は厳守で願います。

■営業妨害になることも

スーパーやコンビニのゴミ箱に捨てたら、どうなるのでしょうか? ゴミ箱なのは確かですが、自治体が指定した場所ではないので、やはり不法投棄扱い。さらに「家庭ゴミ捨てないで」的な張り紙を無視すれば「業務妨害罪」に問われることもあります。

お店が用意しているゴミ箱は、利用者に対する「サービス」が目的で、公共のために設置されている訳ではありません。つまり「隣家のゴミ箱」に捨てたのと同じで、正しい方法どころか「みだり」以外のなにものでもなく、廃棄物処理法違反になってしまいます。この店で買ったから!と、わざわざ空き缶を捨てにくるひとも見かけますが、一度持ち帰れば「家庭ゴミ」。そもそも「買った店だから」が通用するなら、ゴミの集積所が存在する理由もありません。

「家庭ゴミは捨てないで」なんて張り紙を無視すると「嫌がらせ」となり、刑法・233条(業務妨害)または234条(威力業務妨害)になる可能性もあります。商売のジャマをされた!と損害賠償請求されても、反論の余地はありません。

また、スーパーやコンビニは「買い物」をする場所ですので、ゴミを捨てるだけに訪れれば、刑法・130条(住居侵入等)でいわゆる「不法侵入」となる可能性もあります。コンビニ内でおバカ動画を撮影した結果、130条に問われた例もありますので、甘く考えないほうが良いでしょう。

みんながイヤな話題だからこそ厳しい罰則があるのでしょう。自分さえ良ければと考えず、地域ルールを守って処分していただきたいものです。

■まとめ

 ・ゴミを「みだりに」捨てると懲役5年、罰金1,000万円の重罪

 ・指定日や時間以外に排出すると、懲役/罰金が科せられる

 ・コンビニのゴミ箱に家庭ゴミを捨てると、「みだりに」に該当する可能性あり

 ・「家庭ゴミお断り」のゴミ箱に捨てると、営業妨害になることも

(関口 寿/ガリレオワークス)