先月「65歳」になった母は、年金の手続きを何もしていないそうです。「誕生日を過ぎたら自動で振り込まれる」と言っていますが、本当に大丈夫なのでしょうか?

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「65歳になれば、年金は自動的に振り込まれる」と思っている方は意外と少なくありません。しかし、老齢年金は待っているだけでは受け取れません。さらに、手続きを放置すると、本来もらえるはずだった年金が時効で消えてしまう可能性もあります。   この記事では、年金請求の基本ルールや、放置によるリスクについて詳しく解説します。

年金は「待っているだけ」では振り込まれない!

「65歳になったら、手続きをしなくても自動的に口座に年金が振り込まれる」と思い込んでいる方もいるのではないでしょうか。しかし、日本年金機構によると、年金は受け取る権利である「受給権」が発生したからといって、自動的にお支払いが始まるわけではありません。
老齢年金を受け取るためには、本人による「請求手続き」を行う必要があります。受給するためには前提条件があり、老齢基礎年金の場合は、保険料を納めた期間や免除された期間などを合わせた「受給資格期間」が10年以上あることが必要です。
この条件をクリアしている方に対して、受給開始年齢に達する3ヶ月前に日本年金機構から「年金請求書」という書類があらかじめ郵送で届けられます。

5年を過ぎると受け取れなくなる? 年金の「時効」とは

年金の手続きをしないまま放置していると、ただ支給が遅れるだけでなく、本来もらえるはずだった大切なお金を時効によって受け取れなくなるリスクがあります。
日本年金機構によると、老齢年金は、年金を受ける権利が発生してから5年を経過すると、原則としてその5年を過ぎた分については時効により受け取れなくなります。
例えば、65歳から受給できる人が手続きを忘れ、71歳になってから慌てて請求した場合、過去5年分(66歳から71歳まで)の年金は遡って受け取ることができる可能性がありますが、65歳から66歳になるまでの最初の1年分の年金は、基本的に時効によって受け取る権利が消滅してしまうのです。

誕生日の「前日」から受付開始

では、具体的にどのように手続きを進めればよいのでしょうか。日本年金機構によると、事前送付された年金請求書を提出できるのは、受給開始年齢の「誕生日の前日」以降です。それより前の日に窓口へ持って行っても受け付けてもらえませんので、必ず誕生日の前日以降に手続きを行うようにしましょう。
提出の方法には、紙の請求書を窓口や郵送で提出する方法と、インターネットを使った電子申請による方法があります。手続きの際には、年金請求書に加えて、本人の生年月日を確認できる書類や、年金の振込先となる本人名義の預金通帳などの添付書類が必要になります。

まとめ

老齢年金は、65歳になったからといって自動的に振り込まれるわけではなく、本人による請求手続きが必要です。もし手続きを放置すると、5年を過ぎた分の年金は時効によって受け取れなくなる可能性があります。
日本年金機構から届く「年金請求書」を確認し、誕生日の前日以降に忘れず手続きを行うことが大切です。大切な老後資金を無駄にしないためにも、「そのうちやればいい」と後回しにせず、早めに対応しましょう。
 

出典

日本年金機構 老齢年金の請求手続き
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー