この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元警視庁刑事・小比類巻文隆が「令状ないなら、職質で踏み込め!【京都・小6行方不明事件】深掘りQ&A:他府県警との合同捜査は可能か」を公開した。動画では、京都府南丹市で小学6年生の安達結希さん(11)が行方不明となった事件を取り上げ、視聴者からの質問に答える形で警察の捜査体制や職務質問の仕組みについて解説している。

前半では、「行方不明事件で他府県警の力を借りることは可能なのか」という質問に回答。小比類巻氏は「制度上はいつでも可能」としつつも、現段階では京都府警が主体となって捜索している理由を説明した。ネックとなるのは「事件性の有無」であり、誘拐などの事件性が明らかになり、犯人が他府県へ逃走した確証が得られれば、「合同捜査という形で他府県警が本格投入される可能性は十分に考えられる」と指摘した。また、表立って見えなくとも、全国の警察間で不審者情報などの「必要な情報は共有」されていると明かした。

後半では、「令状がないのに、テレビの警察番組などで職務質問による所持品検査ができるのはなぜか」という疑問に回答した。小比類巻氏は、裁判官の令状が必要な「強制捜査」と、職務質問のような「任意捜査」の違いを定義する。職務質問は警察官職務執行法に基づく任意の活動であるため、「基本的には拒否できる」と語った。

テレビ番組の事例については、警察官の説得に対し、対象者が渋々でも任意で応じているからこそ適法なのだと説明。さらに、任意捜査を拒否され続けた場合に無理やり捜索を行うと、「違法収集証拠」として裁判で証拠能力を失う「毒樹の果実理論」に触れ、警察がいかに適法な手順を慎重に踏んでいるかを解説した。

京都の行方不明事件における捜査体制から、日常的な職務質問の法的根拠まで、現場のリアルな判断基準が語られた本動画。警察活動の裏にある「任意と強制の境界線」を知ることで、ニュースの新たな見方が得られる内容となっている。

チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。