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自転車に関する話題です。

【写真を見る】自転車の新たな違反で反則金 4月から”青切符”導入で対象の違反は100種類以上に どんな時に違反に?罰金はどのくらい? 警察に聞いてみた(山形)

自転車で違反をした時にあす(4月1日)からこの青切符を使った取り締まりが始まります。どういった時に交付されるのか。あすから変わる自転車のルールを取材しました。

Q4月から自転車の青切符制度が始まるのを知っていますか?

高校生「ちょうど終業式で説明されました。青切符制度と言われました」

高校生「左側通行を守らなかったら反則金があると聞きました」

街できいてみると、青切符制度については比較的多くの人が知っているようです。

この制度は、全国的に交通事故の発生件数が減ってきているにもかかわらず自転車がかかわる事故が減らず、交通違反で検挙される自転車利用者が増えてきていることから導入されるもので、あすから始まります。

では、どういったものが交付の対象になるのでしょうか。

■交付の対象になるのは?

県警察本部 交通部交通企画課 佐藤雄介 調査官「自転車利用中に反則行為という比較的軽微な交通違反をした場合に自動車と同じように反則切符、いわゆる青切符を適用して処理される制度。対象となる交通違反は信号無視や一時不停止など多数あります」

まず、青切符の対象になるのは16歳以上で自転車に乗っている人です。対象となる違反行為は100種類以上あります。そして、違反すると反則金も科されます。

たとえば、複数台の自転車で並走すると3000円。停止線で止まらない一時不停止や自転車が走行できない歩道を走ると5000円です。信号無視や、道路の右側を走る行為は6000円。携帯電話を使いながら運転すると罰金は12000円になります。

■どれほど違反行為が行われている?

こうした違反行為、街ではどの程度行われているのか街を調査してみると。

山口颯太 記者「あちらの自転車3列になって歩道を走行しています。歩行者がいたら非常に危険な運転です。こちらの男性ハンドルを握らず運転しています。非常に危険です」

■自転車のユーザーからは不安の声

青切符の導入で、こうした行為が減ることが期待されていますが、自転車のユーザーからは不安の声も聞こえてきました。

高校生「場所によって歩道と自転車の走る境目がわかりにくかったりするので、自分が気づかないうちに歩道を走ってしまったりしたこともある」

高校生「右側を無意識に走ったりすることもあるのでちょっと難しいところですね」

高校生「(Q右側通行ですと6000円ですけどどうですか?)ちょっと高校生としてはお財布事情が厳しいところです」

そして、不安の理由のひとつには、それが違反行為なのかわからないものがあることにもあるようです。

■片耳イヤホンは大丈夫?違反?

ここで問題です。

イヤホンを付けての自転車の運転は、青切符による検挙の対象ですが、片耳イヤホンでの運転は違反になるのでしょうか? 

正解は、周囲の音が聞こえる状態であれば、イヤホンを付けていても原則問題がないです。警察官が声をかけた際に反応がなかった場合などは青切符の対象となってしまいます。

■自転車で歩道を走ると違反?

問題2!自転車は軽車両に分類されるが歩道での走行は違反?

道路標識などで通行できると表示されている場合や13歳未満、70歳以上、一定の身体障がいがある人が運転している場合は歩道を走ることができます。また、道路の工事が行われている場合や車道が狭い場合なども歩道を走ることができます。

■自転車が従うべき信号は?

問題3! 自転車は歩行者用信号と車両用信号どちらに従うべきでしょうか?

車道を通行しているときは車両用の信号に従う。歩道を通行しているときは歩行者用の信号に従うことになります。(※歩行者自転車専用の信号があればそれに従う)

■検挙対象となるのは悪質危険な交通違反

県警察本部 交通部交通企画課 佐藤雄介 調査官「実際の取り締まりは、基本的に違反に対しての指導・警告をします。あくまで検挙対象となるのは、悪質危険な交通違反ということで、青切符で処理されるということになります」

青切符の対象になる悪質・危険な交通違反は2つに分けられます。

1つ目は「違反自体が悪質・危険」なもので、ブレーキのない自転車の運転や、「ながらスマホ」などです。

2つ目は「違反の行われ方が悪質危険」なもので、信号を無視し、車に急ブレーキをかけさせたときや警察官の指導警告に従わず違反行為をし続けたときなどです。

こうした違反を3年以内に2回以上繰り返すと場合によっては「自転車運転者講習」を受講する義務が課されます。

■変わるのは自転車だけではない!

山口颯太 記者「そして今回の道路交通法改正で変わるのは自転車だけではありません」

県警察本部 交通部交通企画課 佐藤雄介 調査官「自動車が自転車を追い抜くなど、自転車の側方を通過する場合、その自転車との間隔に応じた安全な速度で走行しなくてはならないという新たな交通ルールが始まります」

車は自転車とおよそ1メートルの間隔をあけて運転をしなくてはなりません。また、道路の幅が狭い場所で、十分な間隔を開けることができない場合は、時速20キロ~30キロまで速度を落とすことが推奨されます。

それに伴い自転車もできるだけ道路の左端に寄らなければならないというルールも作られました。

自転車と車双方が一層気を付けて運転する必要があります。

県警察本部 交通部交通企画課 佐藤雄介 調査官「自転車の交通違反を警察官が現認した場合はこれまで通り指導警告を基本とした取り扱いになります。これまで通り車の利用者のみなさまは運転していただくとともに、より一層4月1日以降は事故防止に努めていただければと思いますのでよろしくお願いいたします」

県内で事故を起こした自転車の取り締まり件数は増加傾向にあり、去年は102件となりました。

これまでよりも厳格になったルール。今回の道路交通法の改正をきっかけに一人一人が改めてルールを知り、守ることが交通事故の減少につながっていきます。