脱・税理士の菅原氏が暴露!『中小企業の株に増税?今検討されている相続税評価ルールの変更について解説します。』
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中小企業の非上場株式に対する相続税評価のルールが見直される可能性が浮上している。政府が評価額を引き上げる方向で検討を進めており、実質的な増税につながると脱・税理士の菅原氏は指摘する。まだ具体的な方法は確定していないが、その方向性は既に多くの中小企業経営者に影響を与え始めている。
非上場株式には市場価格が存在しないが、国税は独自の計算式で価値を算定し、相続や贈与の際に課税する。現行では「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」の2つが用いられており、規模の大きい企業ほど前者が適用されやすく、評価額が相対的に低くなる傾向がある。場合によっては純資産評価の4分の1程度になることもある。この歪みを補うために、ホールディングス設立や不動産の積極保有といった節税策が広く活用されてきた実態がある。
この不均衡を「行き過ぎ」とみた政府が見直しを検討しているわけだが、菅原氏はその本質を「つまり増税」と断言する。問題はそれだけにとどまらない。相続税は原則10か月以内の現金一括納付が求められるため、実際に買い手のいない株式に高額の評価がつけば、相続人が現金を用意できずに自己破産や相続放棄を余儀なくされるケースも生じうる。非上場株式は流動性がなく、計算上の評価額と実勢価格が大きくかけ離れるケースも珍しくないため、この問題は構造的な矛盾をはらんでいる。
事業承継への影響も深刻だ。株価を低く抑えるために利益を意図的に抑制している経営者も少なくなく、その結果として企業成長が阻まれるという悪循環が生まれている。条件の厳しい事業承継税制が実効性を欠く中で評価額だけを上げれば、承継はさらに困難になると菅原氏は懸念を示す。
一方で、評価増を受けてM&Aによる売却を選択する経営者が増えるとの見方もある。売却益への課税は約20%であるため、最高55%に達する相続税・贈与税と比較して税負担が軽くなるからだ。そうした動きがM&A市場の活性化につながる可能性はあるものの、同族経営の中小企業にとっては厳しい局面が続くと予想される。
菅原氏は「売却した時に課税すればよい。承継しただけで課税するのはおかしい」と制度設計への疑問を呈し、現場の実態を踏まえた税制の抜本的な再設計を求めている。この問題は今後の日本の中小企業のあり方を左右する論点として、引き続き注目が必要だ。
非上場株式には市場価格が存在しないが、国税は独自の計算式で価値を算定し、相続や贈与の際に課税する。現行では「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」の2つが用いられており、規模の大きい企業ほど前者が適用されやすく、評価額が相対的に低くなる傾向がある。場合によっては純資産評価の4分の1程度になることもある。この歪みを補うために、ホールディングス設立や不動産の積極保有といった節税策が広く活用されてきた実態がある。
この不均衡を「行き過ぎ」とみた政府が見直しを検討しているわけだが、菅原氏はその本質を「つまり増税」と断言する。問題はそれだけにとどまらない。相続税は原則10か月以内の現金一括納付が求められるため、実際に買い手のいない株式に高額の評価がつけば、相続人が現金を用意できずに自己破産や相続放棄を余儀なくされるケースも生じうる。非上場株式は流動性がなく、計算上の評価額と実勢価格が大きくかけ離れるケースも珍しくないため、この問題は構造的な矛盾をはらんでいる。
事業承継への影響も深刻だ。株価を低く抑えるために利益を意図的に抑制している経営者も少なくなく、その結果として企業成長が阻まれるという悪循環が生まれている。条件の厳しい事業承継税制が実効性を欠く中で評価額だけを上げれば、承継はさらに困難になると菅原氏は懸念を示す。
一方で、評価増を受けてM&Aによる売却を選択する経営者が増えるとの見方もある。売却益への課税は約20%であるため、最高55%に達する相続税・贈与税と比較して税負担が軽くなるからだ。そうした動きがM&A市場の活性化につながる可能性はあるものの、同族経営の中小企業にとっては厳しい局面が続くと予想される。
菅原氏は「売却した時に課税すればよい。承継しただけで課税するのはおかしい」と制度設計への疑問を呈し、現場の実態を踏まえた税制の抜本的な再設計を求めている。この問題は今後の日本の中小企業のあり方を左右する論点として、引き続き注目が必要だ。
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