12月から休職し3月末で退職しました。休職期間は給与0円です。失業給付は直近6ヶ月の平均だと聞きましたが、休職期間を含んで計算されてしまいますか?

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休職をはさんで退職すると、失業給付の金額や受給資格がどうなるのか分かりにくくなりがちです。   特に、休職中に給与が出ていない場合は、「直近6ヶ月」で計算されるという説明を見て、不利になるのではないかと不安を感じる人もいるでしょう。そこで本記事では、失業給付の金額の考え方、受給資格との違い、退職後に確認したい実務上のポイントを整理して解説します。

休職中の給与0円は失業給付の計算に入るのか

失業給付の1日あたりの基準となる「賃金日額」は、原則として離職日の直前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割って計算します。したがって、休職中で給与が0円の月がその6ヶ月に入っていると、原則として給付額に影響する可能性があります。
例えば、12月から休職し、3月末で退職した場合、離職直前6ヶ月には10月から3月が含まれるのが一般的です。この間に12月から3月の給与が0円であれば、10月と11月の分が中心になります。
その総額を180で割って賃金日額を出すため、休職前と同じ水準の給付額にはなりにくいと考えられます。もっとも、実際の離職票の記載や賃金の扱いは個別事情で異なるため、最終判断はハローワークで行われます。

失業給付の金額と受給資格は別々に確認する

ここで重要なのは、「いくらもらえるか」と「そもそも受給できるか」は別問題だという点です。受給資格については、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるかどうかで判断されます。
被保険者期間は、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月として数える仕組みです。そのため、休職で給与が0円の月があっても、それだけで受給資格まで失うとはかぎりません。休職前に十分な加入期間があれば、受給資格を満たす可能性はあります。
ただし、退職後も病気やけがなどですぐに働けない状態が続く場合は注意が必要です。受給期間の延長手続きをしないまま期間を過ぎると、給付を受けられなくなるおそれがあります。
給付額は休職期間の影響を受けやすい一方で、受給資格はそれ以前の加入実績も含めて判定されます。そのため、「給与0円の月があるから失業給付は受けられない」と早合点する必要はありません。まずは、自分の離職前2年間に被保険者期間がどれだけあるかを確認することが大切です。

休職後に退職したときの手続きで確認したいポイント

退職後は、会社から交付される離職票の内容を必ず確認しましょう。離職証明書や離職票の記載内容は、失業給付の受給資格、給付日額、所定給付日数、給付制限の有無などの判断材料になります。
特に休職をはさんでいる場合は、賃金支払い状況の記載が自分の認識どおりかを見ておくことが大切です。誤りがあると、給付額や手続きに影響する可能性があるため、気になる点があれば早めに会社やハローワークへ確認したほうが安心です。
また、基本手当は「働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない状態」で支給されます。病気やけがですぐに働けない状態では受給できないため、休職の理由が体調不良で、退職後もすぐ就職できない場合は注意が必要です。
ただし、その場合でも受給期間の延長が認められる可能性があるため、退職後はできるだけ早くハローワークに相談しましょう。

休職期間があっても、まずは離職票の内容を確認して判断しよう

12月から休職し、3月末で退職した場合は、休職中の給与が0円だった月が離職直前6ヶ月に含まれるため、失業給付の金額に影響する可能性があります。一方で、受給資格の判定は別です。こちらは、離職前2年間の被保険者期間をもとに判断されるため、給付額が下がる可能性はあっても、すぐに受給できなくなるとはかぎりません。
不安がある場合は、離職票の賃金欄と在職期間を確認し、必要に応じてハローワークで見込み額を確認するのが確実です。失業給付は、受給資格の有無と受給額の決まり方を分けて理解すると、今後の対応を整理しやすくなります。不安をそのままにせず、必要な情報を早めに確認して、落ち着いて手続きを進めましょう。
 

出典

厚生労働省 ハローワーク インターネットサービス 基本手当について
厚生労働省 雇用保険被保険者離職証明書についての注意
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー