不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が相続対策の本質を提示!『不動産投資で法人化しても節税にならない!それでも法人を作るべき“本当の理由”とは...?』
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『不動産投資で法人化しても節税にならない!それでも法人を作るべき“本当の理由”とは...?』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が資産管理法人と相続税の関係を実務目線で解きほぐす。法人に不動産を移せば相続税の対象から外れるという見方は根強い。しかし木村氏は、それは構造を理解していない発想だと指摘する。法人の株式を個人が保有している限り、法人が持つ不動産や現預金は最終的に株価へ反映される。結果として、その株式評価額が相続財産として算入されるため、名義を移しただけでは課税の本質は変わらないという論理である。
加えて、個人から法人へ不動産を移す行為は単純な名義変更ではなく、原則として譲渡取引にあたる。時価での売買が前提となり、譲渡所得課税が生じる可能性があるほか、価格を恣意的に下げれば贈与とみなされる余地もある。さらに借入が残っている場合は金融機関の承諾や再審査が不可欠となり、実務上のハードルは高い。資産と負債のバランス、団体信用生命保険の扱い、法人側の融資体制まで含めて設計しなければ、思惑とは異なる結果を招きかねないと木村氏は強調する。
では、それでも法人を設立する意義はどこにあるのか。木村氏が提示するのは、株式の持株比率を活用した段階的な承継戦略である。一方で、過度に株を渡せば経営権の不安定化や融資審査への影響が生じるため、税務と金融の両面を踏まえた均衡が不可欠だという。
動画後半では、法人で物件を取得し、事業として拡大している事例にも触れられる。法人格を持つことで、長期的な資産管理や世代交代後の融資戦略に選択肢が生まれる点は見逃せない。法人は節税のための箱ではなく、一族の資産を持続的に管理するための器であるという視点が本動画の核心である。具体的な手順や留意点は本編でより立体的に語られている。
加えて、個人から法人へ不動産を移す行為は単純な名義変更ではなく、原則として譲渡取引にあたる。時価での売買が前提となり、譲渡所得課税が生じる可能性があるほか、価格を恣意的に下げれば贈与とみなされる余地もある。さらに借入が残っている場合は金融機関の承諾や再審査が不可欠となり、実務上のハードルは高い。資産と負債のバランス、団体信用生命保険の扱い、法人側の融資体制まで含めて設計しなければ、思惑とは異なる結果を招きかねないと木村氏は強調する。
では、それでも法人を設立する意義はどこにあるのか。木村氏が提示するのは、株式の持株比率を活用した段階的な承継戦略である。一方で、過度に株を渡せば経営権の不安定化や融資審査への影響が生じるため、税務と金融の両面を踏まえた均衡が不可欠だという。
動画後半では、法人で物件を取得し、事業として拡大している事例にも触れられる。法人格を持つことで、長期的な資産管理や世代交代後の融資戦略に選択肢が生まれる点は見逃せない。法人は節税のための箱ではなく、一族の資産を持続的に管理するための器であるという視点が本動画の核心である。具体的な手順や留意点は本編でより立体的に語られている。
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会社員から24棟家賃年収5000万円を実現し独立。現さくらいふ株式会社 代表取締役。他4社経営。不動産投資歴は15年、主催する不動産投資セミナーは[5年で10000人]が受講。唯一無二のスキルをもつ業界の有名講師・きむ兄(木村 洸士)が不動産投資を志す方に役立つ情報をお伝えしていきます!