【残業キャンセル界隈】″9割が誤解″している残業拒否権と正しい法解釈を社労士が解説
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「わがまま社労士の人財革命チャンネル」が、「【9割が誤解】『今日は無理です』は通用しない。従業員が勘違いしている残業の法解釈」と題した動画を公開。SNSで話題の「残業キャンセル界隈」という言葉を切り口に、多くの従業員や経営者が誤解している残業の法的な位置付けについて、社労士のたかこ先生が解説した。
動画の冒頭、たかこ先生は「残業してね」という指示に対し、「今日は無理です」と従業員が気軽にキャンセルする風潮に言及。こうした行為は労働者の権利だと考える人も多いが、たかこ先生は「それ間違っているのよ」と指摘する。
残業は本来、会社が発する「業務命令」である。そのため、「従業員はよほどの理由がない限りは原則断れない」のが法的な解釈だという。ここで言う「よほどの理由」とは、体調不良や健康を害する恐れがある場合、妊娠中や産後1年未満、育児や介護といった法律で認められたケースを指す。「推しのライブがある」「飲み会がある」といった私的な理由は、正当な拒否理由にはならないと説明した。
もし会社がこのような「残業キャンセル」を放置すれば、真面目に働く他の社員に業務のしわ寄せがいくことになる。その結果、不公平感から優秀な社員が辞めてしまい、権利ばかりを主張する社員が残ることで、最終的には「組織崩壊に繋がってしまう」と警鐘を鳴らした。
では、経営者はどう対応すべきか。たかこ先生は「法律という武器を使って毅然と対応すること」が重要だと語る。具体的には、36協定と就業規則を完備し、「業務の都合によって時間外労働を命じることがある」という一文を明記することが大前提となる。
その上で、残業を指示する際は口頭ではなく、書面やメールで「業務指示命令書」として交付することが最も効果的だという。これにより、従業員への心理的なプレッシャーになると同時に、命令に従わなかった場合の「業務命令違反」の証拠となり、懲戒処分の手続きをスムーズに進めることが可能になる。
「これは正当な業務の指導」であり、パワハラにはあたらないと先生は断言。経営者には、安易に個人のわがままを聞くのではなく、ルールに則って大多数の真面目な社員を守る覚悟と責任が求められると締めくくった。
動画の冒頭、たかこ先生は「残業してね」という指示に対し、「今日は無理です」と従業員が気軽にキャンセルする風潮に言及。こうした行為は労働者の権利だと考える人も多いが、たかこ先生は「それ間違っているのよ」と指摘する。
残業は本来、会社が発する「業務命令」である。そのため、「従業員はよほどの理由がない限りは原則断れない」のが法的な解釈だという。ここで言う「よほどの理由」とは、体調不良や健康を害する恐れがある場合、妊娠中や産後1年未満、育児や介護といった法律で認められたケースを指す。「推しのライブがある」「飲み会がある」といった私的な理由は、正当な拒否理由にはならないと説明した。
もし会社がこのような「残業キャンセル」を放置すれば、真面目に働く他の社員に業務のしわ寄せがいくことになる。その結果、不公平感から優秀な社員が辞めてしまい、権利ばかりを主張する社員が残ることで、最終的には「組織崩壊に繋がってしまう」と警鐘を鳴らした。
では、経営者はどう対応すべきか。たかこ先生は「法律という武器を使って毅然と対応すること」が重要だと語る。具体的には、36協定と就業規則を完備し、「業務の都合によって時間外労働を命じることがある」という一文を明記することが大前提となる。
その上で、残業を指示する際は口頭ではなく、書面やメールで「業務指示命令書」として交付することが最も効果的だという。これにより、従業員への心理的なプレッシャーになると同時に、命令に従わなかった場合の「業務命令違反」の証拠となり、懲戒処分の手続きをスムーズに進めることが可能になる。
「これは正当な業務の指導」であり、パワハラにはあたらないと先生は断言。経営者には、安易に個人のわがままを聞くのではなく、ルールに則って大多数の真面目な社員を守る覚悟と責任が求められると締めくくった。
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チャンネル情報
助成金専門社労士のたかこ先生が、国からもらえる助成金と労務管理について、日本一わかりやすく教えるチャンネル。助成金申請2,000件超、200社以上のコンサル経験をもとに、ヒト・モノ・カネが好循環で回る強い組織=「骨太経営」の実践法を発信中。著書『その悩み、助成金が解決してくれます!』(KADOKAWA)も好評発売中。