大手出版社・宝島社から書籍制作の発注を受け業務を行っていたフリーランスの書籍編集者が、業務途中に一方的に請負契約を解除され損害を被ったとして、同社に賠償を求めていた裁判の判決が9月9日、東京地方裁判所で言い渡された。 原告側が訴えていた「下請法違反行為等による民法上の不法行為」は認められず、請求は棄却された。判決後の会見で原告代理人弁護士は控訴する意向を語った。(ライター・榎園哲哉) ほ