中山美穂さんの相続で問われる「最大55%課税」の現実 “海外は無税”は本当か…日本の相続税の歪み
女優・歌手の中山美穂さんの遺産相続をめぐる報道が注目を集めている。一部報道では、相続人による相続放棄や遺産の承継先について様々な見方が示されているが、現時点では確定的な情報ではなく、今後の動向を見守る必要がある。
それでもこの話題が広く関心を集めるのは、「相続は一部の富裕層だけの問題ではない」と多くの人が感じ始めているからだ。
日本の相続税は、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えた部分に課税され、最高税率は55%に達する。課税対象には預金や不動産だけでなく、株式や死亡保険金の一部も含まれるため、「思った以上に課税される」というケースは珍しくない。
例えば、相続財産が一定規模に達した場合、単純計算では高い税率帯が適用される可能性がある。ただし実務上は、配偶者控除や小規模宅地等の特例などにより税額は大きく変動するため、表面的な税率だけで負担を判断することは適切ではない。それでもなお、「負担感が重い」という印象が残るのは事実だろう。
こうした中でよく聞かれるのが、「海外はもっと有利なのではないか」という声である。たとえば中国には現時点で相続税制度が存在せず、アメリカでは連邦遺産税の非課税枠が約1,300万ドル(日本円で約20億円前後)とされている。
この点だけを見ると、「日本だけが厳しい」と感じるのも無理はない。しかし、アメリカでは州ごとの課税が存在する場合があり、生前贈与と一体で管理されるなど制度設計が異なる。
“海外は無税”という理解は、必ずしも正確ではない。
それでもなお、日本の相続税に対する違和感の根底にあるのが、「二重課税ではないか」という問題意識である。企業オーナーを例に取ると、法人段階で法人税が課され、その利益を配当として受け取る際には所得税が課税される。そして、その資産を相続する際には相続税が課される。この流れを見れば、「同じ財産に複数回課税されている」と感じるのは自然な感覚だ。
もっとも、税法上はこれらはそれぞれ異なる課税主体・課税原因に基づくため、法的には二重課税には該当しないとされる。
しかし、制度上の整理と納税者の実感には明確なギャップが存在している。
さらに見落とされがちなのが、国際課税の問題だ。日本では、被相続人が日本に居住していた場合、相続人が海外に居住していても原則として課税対象となる。つまり、単純に海外へ移住しただけでは相続税を回避できるわけではない。
相続対策は早く始めた人ほど有利
では、こうした制度のもとで、私たちは何をすべきなのか。答えは明確である。
「何も対策をしないこと」が最大のリスクになる。
相続対策の本質は、財産の把握と承継設計にある。生前贈与や生命保険の活用、不動産の整理など、合法的な手法は多岐にわたるが、いずれも共通しているのは「早く始めた人ほど有利になる」という点だ。
著名人の相続は特別な出来事に見える。しかし実際には、起きている問題の構造は一般家庭と変わらない。準備の有無が、そのまま税負担と家族の負担の差となって現れる。
今回の報道は、日本の相続税制度のあり方を改めて問いかけるものでもある。資産再分配という政策目的と、納税者の納得感。このバランスをどう取るのかは、今後も議論が続くテーマだろう。
相続は単なる税務手続きではない。
それは「財産」と「意思」を次世代へ引き継ぐ最終局面である。
なお、実際の税額は相続人構成や各種特例の適用により大きく変動するため、個別具体的な試算と専門家への相談が不可欠である。
文/亀田敬亨 内外タイムス
