「高速道路でも低速で走れる車線」登坂車線は何のためにある?追い越しに使える?
高速道路や急な上り坂で見かける「登坂車線」とは?
高速道路や急な上り坂がある道路で見かける「登坂車線」の看板。どんなときに走行してよいのか、いまいちピンと来ないという方もいるでしょう。
NEXCO東日本によると、登坂車線とは「斜度のきつい上り坂に設置されている車線で、斜度がきついためやむを得ず、最低速度(50km/h)を切る車が、低速走行できるように設置している車線」とのことです。
つまり、登坂車線は速度が遅い車が走行するために設置されている車線で、高速道路の最低速度(50km/h)を下回る速度で走行しても問題ない車線となります。
また、国家公安委員会が作成している「交通の方法に関する教則」には、「登坂車線のある道路では、荷物を積んだトラックなど速度の遅い車は、登坂車線を利用しましょう」と明記されています。
以上のことから、登坂車線は上り坂を走行する際、最低速度を下回ってしまうおそれがある車が使う車線であるといえます。
登坂車線から追い越しをしてもいいの?
破線で区切られている登坂車線は、加速や合流のための車線とよく似ています。しかし、登坂車線から追い越しするのはNGです。
先述したとおり、登坂車線は速度が遅い車のために設置されている車線であるためです。
教習指導員の資格を持つ方によると「登坂車線は、速度が遅い車が走行するために用意されている車線です。よって、原則として、登坂車線を使って本線道路の車を追い越してはなりません。前を走る遅い車を追い越したいのであれば、道路交通法にも書かれているとおり、追い越したい車の右側から追い越すのが基本です」とのことでした。
そもそも、登坂車線を使って追い越しをすると、追い越したい車の左側から追い越すことになってしまいます。追い越しは追い越したい車の右側から行わなければならないため、登坂車線を使っての追い越しは道路交通法違反となり、加点2点と反則金9,000円(普通車の場合)が課せられることとなります。
登坂車線に駐車してもいいの?
前述の通り、低速走行する車のための車線であるため、登坂車線上への駐車は基本的にNGです。
ただし、事故や故障など、やむを得ない事情がある場合は例外となります。やむを得ず車を停めなければならないときは、二次事故が発生しないよう安全確保に努めましょう。
車を停めなければならない事情が起きたときに車を移動できる場合は、車を路肩や道路の左端などに移動して、非常点滅灯(ハザードランプ)や、発炎筒・停止表示器材を使い、後続車へ停止していることを合図します。
登坂車線も同様で、登坂車線やそれに接する路肩や路側帯で運転することができなくなったときも、ハザードランプや停止表示器材を使って停止していることを後続車に知らせなければなりません。
右側付加車線の採用でさらに交通の流れがスムーズに
左側に設置される登坂車線では、速度が遅い車が速い速度の走行車線に合流することになります。
一方、速度が遅い車が最も左側の車線を走行し、右側の車線にいくほど速度が速くなるという基本に従った「右側付加車線方式」を採用している道路もあります。
右側付加車線とは、右側に付加されている車線です。この右側付加車線方式は、速度に自由度のある車両が右側から追い抜く方式となっています。
教習指導員の資格を持つ方の見解では、「右側付加車線方式は、速度が速くなるにつれて順次右側の車線を走行するという基本的な考え方に沿っているため、登坂車線から走行車線に合流するときに起きやすい事故や速度低下が少なくなるでしょう」とのことでした。
登坂車線から走行車線に合流するときの事故や速度低下などを防ぐためにも、右側付加車線は合理的といえるでしょう。速度が遅い車が左側の車線、右側の車線にいくほど速度が速くなるといった道路を走行するときの基本的なルールと同じであるため、走行がスムーズになると考えられます。
登坂車線や右側付加車線などを含む道路を走行するときは、事故やトラブルなどに遭わないようにするために、速度に応じた車線を走ることが大切です。
