家族に残せるものは「銀行預金」だけだから、相続でもめる可能性は少ないとお考えの方も多いかと思います。が、実はそこに大きな落とし穴があるようです。無料メルマガ『こころをつなぐ、相続のハナシ』の著者で現役行政書士の山田和美さんは、「銀行預金を一旦受け取る人と最終的にもらう人が異なる場合は注意が必要」としています。相続財産が銀行預金だけなら、相続手続きは簡単か?相続というのは、実は簡単に見えるものの中に