「年金繰下げのせいで、妻を泣かせるところだった…」72歳夫が年金事務所へダッシュしたワケ。妻の厚生年金繰下げに潜む、夫の死後に“支給額が削られる”大損のワナ【FPが警鐘】
年金受給開始年齢は原則65歳です。しかし、これを65歳以降75歳までのあいだで任意に後ろ倒しすることによってその分増額した年金が受け取れる制度を「年金の繰下げ受給」といいます。65歳より前に受け取る「繰上げ受給」の場合には老齢基礎年金と老齢厚生年金をセットで繰り上げるほかありませんが、繰下げ受給の場合には“別々に”申請できることをご存じでしょうか。本記事ではニックFP事務所のCFP山田信彦氏が、竹田さん(仮名)の事例をとおして、「繰下げ受給」の落とし穴と老後資金を増やす賢い年金受給方法について解説します。※個人の特定を防ぐため、事例の一部を脚色しています。
72歳男性が、7年前「年金の繰下げ受給」を選ばなかったワケ
現在72歳の竹田さん(仮名)は、大学卒業以来ずっと勤めてきた会社を65歳で退職し、それからは預貯金を少しずつ取り崩しながら年金生活を送っています。
65歳で退職した当時、竹田さんは受給のタイミングを遅らせる分増額した年金を受け取れる「年金の繰下げ受給」の存在を知り、メリットとデメリットについて調べました。調べたことをまとめると、次のようなことがわかりました。
【繰下げ受給のメリット】
●年金受給額が一生涯増額されるので長生きリスクに強い
【繰下げ受給のデメリット】
●早くに亡くなると受給総額が減り、損をすることがある
●税金や社会保険料の負担が増える可能性がある
●受給要件を満たしていても、加給年金をもらえなくなる
竹田さんが繰下げ受給を選ばず、65歳からの受給を決めた最大の理由は、この「加給年金」にありました。
加給年金とは、配偶者が65歳に到達するまでもらえる“家族手当”のようなものです。5歳年下の妻は長男の出産を機に会社を辞め、長年専業主婦として家庭を支えてきました。そのため、この加給年金は5年間におよぶ貴重な追加収入となります※。
※ 令和8年度の配偶者加給年金額は42万3,700円/年。
また、竹田さんは「もうこれ以上働きたくない」という個人的な思いもありました。働かないとなれば、繰下げ受給を選ぶと、受給待機期間のあいだの生活費は、すべてこれまで貯めた預貯金から捻出しなくてはなりません。
こうした事情から、竹田さん自身の年金は、通常どおり65歳から受給することにしたのです。
一方、妻の年金は友人のアドバイスで「5年繰下げ」をすることに
竹田さんの退職から5年が経ち、竹田さんが70歳、妻が65歳を迎えたときのこと。年金に詳しい友人からのアドバイスもあって、妻の老齢年金については繰下げ受給を選ぶことにしました。
加給年金が支給停止になるため、妻の年金も65歳から受け取りたいという気持ちもあった竹田さんでしたが、友人は笑いながら次のように諭したのです。
「そもそも男女では、平均寿命が6歳くらいちがうんだぞ。それにお前のところは奥さんが5歳も年下だ。お前が亡くなったあと、奥さんが一人で生きる『長生きリスク』に備えてあげるのが昭和の男の務めだろう。奥さんの年金を繰り下げれば、5年間で42%増える。そうすれば、仮にお前が先に死んで、遺族厚生年金がいまの老齢厚生年金の3/4に減ってしまってもなんとかなる※」
※ 夫を亡くした妻が受給できる遺族厚生年金は、原則、亡くなった夫の老齢厚生年金受給額の3/4の金額。
このアドバイスをもとに妻に相談したところ彼女も納得し、約80万円の老齢基礎年金と、約10万円の老齢厚生年金(長男が生まれる前に働いていて得た受給権の分)を5年間繰り下げることにしました。
それから2年間の竹田家の家計のやりくりは、少し大変でした。妻の年金を繰り下げたことで、収入源が夫の年金収入のみとなったからです。しかし、あと3年我慢すれば、増額された年金約128万円(=90万円×1.42)が受け取れるようになります。
「妻の長生きリスクを考えれば、のちのちこれは大きな安心材料になる」と、竹田さんはこの選択でよかったのだと自分に満足していました。
また、2022年の制度改正により、希望すれば現在では75歳までの繰下げも可能であることを知りました。75歳まで繰り下げた場合、年金は84%増額されます。竹田さんはさすがにそこまで受給を遅らせることは考えていませんでしたが、「そういう選択肢もあるんだ」と思うと、これも安心材料のひとつに感じました。
「個別相談会」でFPから耳にした“衝撃の事実”
しかし、竹田さんは先日、衝撃的な事実を耳にします。
それは、近所の公民館で開かれた『老後のくらしとお金』というセミナーに出席したときのこと。講演終了後に開かれた個別相談で、講師のFPに「妻の年金繰下げはいつまで続けるべきか」と質問してみました。するとFPは、次のように回答しました。
「公的年金を65歳より前に『繰上げ受給』の場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を必ずセットで請求しなくてはいけません。ですが、65歳よりあとに受け取る『繰下げ受給』の場合は、2つをわけて請求できます。
奥様の長生きリスクに備えて繰下げ受給を選んだとのことですが、繰り下げるのは『老齢基礎年金』だけにして、老齢厚生年金は65歳からすぐに受け取りを開始すべきだったかもしれませんよ。
なぜなら、竹田さんに万が一のことがあった場合に、奥様が受け取れる遺族厚生年金は竹田さんの老齢厚生年金の3/4の額になりますが、その金額は奥様自身が繰下げで増やした分を含めての老齢厚生年金額が差し引かれた支給額となります。
つまり、奥さんが厚生年金を5年繰り下げて42%増やしたとしても、竹田さんが亡くなると、増えた分は遺族厚生年金が減額されてしまうため、合計受給額は繰り下げていなかった場合と同じとなります。そうなると、 繰下げ待機期間中にもらえるはずだった年金を損するだけになる可能性が極めて大きいです」
そこでFPは電卓を叩き、こういいました。
「竹田さんの個別具体的な損益分岐点となる年齢は年金事務所で確認をしてもらいたいですが、一般論で申し上げると5年繰下げ後にチャラとなるのに、繰下げ期間の5年間を含めて約17年かかります。そして夫が亡くなった段階で繰下げなかった場合と同じ支給合計額となり、繰下げの苦労はすべて水の泡になってしまいます。
なお、老齢厚生年金の繰下げ待機中であれば、65歳時点に遡って『増額なしの本来の金額』で過去5年分までを一括で受け取ることができます。ですから、老齢基礎年金だけは繰下げ待機のまま、老齢厚生年金は受け取っておくべきではないでしょうか?」
竹田さんは遺族厚生年金の細かい仕組みをこのとき初めて知りました。これでは妻の長生きリスクに備えたことにならないでしょう。自分が亡くなったあと、妻を泣かせるはめになるところでした。はじめはショックを受けたものの、FPの説明には納得しかありません。竹田さんは笑顔で頭を搔きながら、「この“臨時収入”を使って妻と温泉旅行にでも行ってきます」と、現実的で役に立つアドバイスをくれたFPに何度も何度もお礼をいいました。
その後、竹田さんは妻を連れて年金事務所へ駆け込み、まずは過去2年分の妻の老齢厚生年金を、一括で受け取る手続きを行いました。
山田 信彦
ニックFP事務所
代表
