テレビ金沢NEWS

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能登半島地震で開設された福祉避難所の運営経費を不正に受け取ったとされる社会福祉法人の前理事長に11日、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

詐欺の罪で判決を受けたのは、社会福祉法人「弘和会」の前理事長(57)の被告です。

判決などによりますと、この被告はおととし、勤務実態がない職員の人件費をだまし取ろうと虚偽の請求書を石川県羽咋市へ複数回提出。

約400万円の運営経費を不正受給し、詐欺罪に問われていました。

11日の判決公判で、金沢地裁は「災害救助費という公金をだまし取ったことは悪質」と指摘。

一方で、不正受給していた期間に受け取っていた人件費の総額7588万円余りを全額返還していることなどを考慮し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

控訴について弁護側は「申し上げることはない」とコメントしています。