会社員ですが昨年「株売買で30万円の利益」と「投資信託で10万円の損失」が出ました。確定申告の損益通算でどのくらい変わるのでしょうか?
「損益通算」とは?
株式や投資信託などの売却益(譲渡益)は、税法上申告分離課税として扱われ、原則として税率20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。
損益通算とは、同一年分の売却益と売却損(譲渡損)を相殺することです。これにより課税対象となる利益が減り、結果的に支払う税額も減ります。株式や上場投資信託の売却損は、同年分の株式や投資信託の売却益と通算できます。
今回のケースで言えば、株で30万円の利益、投信で10万円の損失が出ているので、通算すると差し引き20万円の利益になります。確定申告をして損益通算すれば、税金はこの「20万円」に対してのみかかることになります。
損益通算をすることで税金はどれだけ変わる?
税率を簡単に計算すると、通常は利益に対して約20.315%の税金がかかります。
たとえば利益30万円の場合:30万円 × 約20.315% = 約6万1,000円(税額)
しかし、損益通算で利益を20万円にすれば:20万円 × 約20.315% = 約4万600円(税額)
つまり、約2万円以上の税金負担が軽くなるイメージになります(計算は概算)。損益通算するかどうかで税額が変わるため、申告する価値は十分にあります。
特定口座の「源泉徴収あり/なし」が混在している場合
「源泉徴収あり」の特定口座で利益が出ている場合、証券会社が税金を源泉徴収してくれるため、通常は申告不要です。
しかし、今回のように「源泉徴収なし」の口座や一般口座で損失が発生している場合、申告をしないと通算ができません。また、源泉徴収ありの口座だけであっても、他の損失と通算したいときは申告が必要です。
損益通算は確定申告を行うことで初めて適用される制度なので、申告期間内(基本は翌年の2月~3月)に申告をすることが前提になります。
損失が残る場合はどうなる?
今回のケースでは損失の方が少ないので、通算によって利益が減るだけで済みますが、もし損失の方が多い場合(たとえば損失が40万円、利益が30万円など)、損益通算後にまだ損失が残る場合があります。
この残った損失はその年限りでは消えず、翌年以降3年間の繰越控除の対象となります。繰越控除も確定申告をしていないと受けられません。
確定申告をしないとどうなる?
「源泉徴収ありだから申告はしなくていい」と思って損益通算を放置すると、税務署は損失の事実を把握できないため、30万円の利益に対して全額に課税されたままになります。
したがって、税金が余計にかかることになります。特定口座の年間取引報告書は申告書に添付して提出すれば、損益通算の適用が反映されます。
まとめ
株式や投資信託を複数の証券会社で取引している場合、口座の種類が混在していても、利益と損失を通算すれば課税対象額を減らせるため、結果として税金を減らすことができます。確定申告を行い、損益通算の手続きをすることで、手元に残るお金を増やすことにつながります。
今回の状況であれば、30万円の利益と10万円の損失を通算して「20万円分の利益」にすることで、税額が減る可能性が高いです。確定申告は義務というよりも節税のチャンスでもあるので、年間取引報告書を揃えて申告を検討しましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

