自転車→車の信号は『青』歩行者の信号は『赤』→「進んだら違反・罰金?」自転車はどっちの信号に従うのか?【警察に聞いてみた】
来年(2026年)4月から「自転車の交通違反」が、より厳しくなります
来年4月から、自転車で
・スマートフォンを見ながらの運転→1万2千円
・信号無視→6千円
【画像で解説】あなたはこれが「違反」か分かる?画像で見る3問
など、16歳以上の自転車利用者を対象に反則金を支払う=いわゆる「青切符」が導入されます。自転車は歩行者と同じルール?と思いがちですが、道路交通法では軽車両に位置付けられていて、「車のなかま」です。
改めて「自転車の交通ルール」を確認するため、具体的なケースを例に警察に聞きました。
このケース、自転車は交差点を直進してもいい?
ー【画像①】のように、車の三灯信号は「赤」、歩行者の二灯信号は「青」の状況がありますが、「自転車が交差点の車道を直進する」と交通違反になりますか?
(岡山県警察本部 交通企画課)
「事例の場合(自転車は車道を通行して交差点を横断する場合)、自転車の対面する歩行者用信号には『歩行者・自転車専用』の表示はありませんので、自転車は対面する車両用信号に従うこととなります」
「よって、想定のように車両用信号が赤色で交差点を横断(直進)すれば、信号無視となります」
この状況では、自転車は「歩行者信号」ではなく、「車両用信号」に従わなければ、違反となってしまうのです。
ー現在(2025年7月)と来年4月以降で、罰則はどのように変わってくるのでしょうか?
(岡山県警察本部 交通企画課)
「交通反則通告制度の施行(2025年4月1日)前後で、罰則(3か月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金)に変更はありません。」
「しかしながら、交通反則通告制度(来年4月1日以降)が施行された後は、16歳以上の自転車利用者の交通違反には同制度が適用されることから、自転車の赤色信号無視の反則金『6,000円(予定)』を納付すれば、刑事手続きに移行されることはありません」
歩行者用信号が青ならば進んでしまいがちですが、「自転車は車両」に該当するため、車両用の三灯信号に従わなければ違反になります。
では次のケースではどうなるのでしょうか?
【ケース②】車両用信号が「青」 歩行者信号が「赤」 進んでもOK?
続いては、先ほどのケースと逆の状況です。
こちらの交差点では、車両用信号が「青」、歩行者信号が「赤」です。では、自転車は前のケースに従って、交差点を横断していいのでしょうか?
ここでポイントとなるのが「歩行者信号」に設置されている標識【画像③】です。
(岡山県警本部 交通企画課)
「事例の場合(自転車が車道を通行して自転車横断帯を横断する場合)、自転車の対面する歩行者用信号には『歩行者・自転車専用』の表示がありますので、車道を通行してきた自転車も対面する歩行者用信号に従うこととなります」
「よって、想定のように歩行者用信号が赤色で交差点を横断(直進)すれば、信号無視となります」
ケース①の、歩行者用信号機にはなかった「歩行者・自転車専用」の標識。この標識が付いている場合は、自転車は車両用の三灯信号に従うのではなく、標識がある歩行者用信号機に従って走行しなければなりません。
ケース③ 自転車は「専用レーン通行しないと」罰則?
ー自転車が交差点を横断(直進)する際に、自転車専用レーンを走行【画像④】しないと 違反・指導の対象になりますか?(2025年7月現在)
(岡山県警察本部 交通企画課)
「質問の自転車レーンは、『自転車横断帯』と解します。前述の『自転車横断帯(自転車の横断の用に供するための場所)』に記載の通り、『自転車は、交差点に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を横断しなければならない』ことになりますが、これに従わなかったことを直ちに罰する規定はありません」
「しかしながら、このような運転をしている自転車利用者に対し、警察官等は、道路交通法第63条の8により、自転車横断帯を通行するように指示することができることとなっており、この指示に従わなかったときは、『自転車通行方法指示違反』となります。罰則は、2万円以下の罰金又は科料となります」
「自転車利用者の交通違反に対する交通反則通告制度の施行前後で、罰則に変更はありません。同制度の対象外となります」
つまり、ケース③は、来年の4月の法改正に関わらず、現時点でも、警察官の指示に従わなかった場合は、2万円以下の罰金又は科料が課されるということです。
来年4月の自転車の法改正に向けて、改めて自転車の交通ルールを意識する必要がありそうです。
自転車の基本的なルール
○ 信号に従う義務
・ 信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければなりません。
・ 「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合では、自転車は、
その信号機の表示に従わなければなりません。
また、「自転車専用」や「軽車両専用」と表示されている信号機がある場合
は、その信号の表示に従わなければなりません。(道路交通法7条、同法施行令第2条第3項、第5項)
○ 自転車横断帯(自転車の横断の用に供するための場所)
・ 自転車は、道路を横断しようとするときは、交差点またはその付近に自転車
横断帯がある場合には、自転車横断帯を横断しなければなりません。(道路交通法第2条第1項第4号の2、同法第63条の6、同法63条の7第1項)
○ 横断歩道(歩行者の横断の用に供するための場所)
・ 横断歩道は歩行者の横断のための場所ですので、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけません。【道路交通法第2条第1項第4号、交通の方法に関する教則:第3章特定小型原動機付自転車や自転車に乗る人の心得・第3節安全な通行1(6)】
【自転車が従うべき信号】
○ 自転車横断帯のない交差点
・ 自転車が車道を通行しているときは、車両用信号に従います。
・ 自転車が横断歩道を通行するときは、歩行者用信号に従います。
(道路交通法施行令第2条第1項(信号の意味等)
○ 自転車横断帯がある交差点の場合
・ 「歩行者・自転車専用」の表示がある歩行者用信号に従い、自転車横断帯を横断しなければなりません。車道を通行中でも歩行者信号に従い自転車横断帯を横断する。(道路交通法施行令第2条第4項、5項)
