学生の窓口編集部

写真拡大

国際結婚が身近になってきています。自分もいつか外国人と結婚するかもしれない、そんな時代ですね。そこで今回は、外国人と結婚した場合の戸籍について確認してみましょう。

■日本人だけを対象とするのが戸籍

まず、国際結婚をしても、相手の外国人に日本の戸籍は作成されません。日本の戸籍は、日本を国籍とする人を対象としているからです。日本人同士の結婚の場合は、それぞれが元の戸籍から抜けて、2人で新たな戸籍が作られることになります。しかし結婚相手が外国人の場合、親の戸籍から自分が抜けて、1人だけの新しい戸籍が作られることになるのです。

・日本人と外国人が結婚しても、外国人に戸籍が作られるわけではない

■あなたが戸籍の筆頭者になる

そうしてできた新しい戸籍には、配偶者の外国人も記載されます。ただし、戸籍筆頭者は日本人(性別は問わない)となり、「身分事項欄」に婚姻事実が記載されるのみです。婚姻届出の日付と外国人配偶者の氏名(カタカナ、もしくは常用漢字)、国籍、生年月日が記載されます。

その身分事項欄ですが、最初に書かれているのは、自分の出生届出の記載です。国際結婚をした事実がほとんど目立たない形になっています。備考欄にわざわざ書いてもらわなければ、戸籍上は未婚のフリができてしまいますね。子どもができれば、自分と子どもだけの戸籍になります。

・戸籍筆頭者は、男女関係なく日本人になる

■同じ「氏」にしたければ、変更届を出そう

結婚すると、日本人の場合はどちらの「氏」を名乗るのか決めることができます。しかし外国人と結婚した場合、相手の戸籍はありませんから、新しく作られた戸籍は自動的に自分の「氏」のままとなっています。

そこで、配偶者と同じ「氏」にしたければ、変更届を出すことになります。婚姻成立後6カ月以内であれば、複雑な手続きを経ることなく改姓できるので、早く手続きをする必要があります。

・日本人同士とは違って、「氏」を変えるのにも手続きが必要

外国人との結婚は、どうしても手続きが大変になります。戸籍制度をとっている以上、現在の日本では避けられません。しかし住民票に関しては2012年に住民基本台帳法が改正され、日本に住む外国人に住民票が作成されるようになりました。このような変更が今後も徐々に行われる可能性があるため、結婚の際にはよく調べることが大切ですね。

(ファナティック)