この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏が、日々の税務や経費にまつわる視聴者の疑問に答えながら、2026年4月から施行された昼食代補助の制度改正について解説した動画を公開した。
 
社員への昼食代補助には、これまで「会社負担額が月3,500円以下、かつ昼食代の半額以下」という2つの条件を満たす場合に福利厚生費として認める、というルールが設けられていた。この上限額が税制改正により月7,500円へと引き上げられ、2026年4月1日から実施に移されたことが本動画で確認された。上限が倍以上に広がったことで、企業の食事補助設計にも変化が生じる可能性がある。会社員にとっては見過ごしにくい改正だ。
 
経費をめぐっては、「収録中のお腹鳴り対策で買った食事や飲み物は経費になるか」という個性的な質問も取り上げられた。個人事業主であっても通常の食事は経費に計上できないが、職業上の理由から喉を潤すための飲料については、予防目的のアイテムとして経費計上の余地があると菅原氏は説明する。「お腹鳴り対策」という理由については、さすがに苦しいとの本音も飛び出し、笑いを交えた解説となった。職業と経費の結びつきをどう判断するか、実務的な視点が光る場面だ。
 
相続にまつわる制度変更も紹介された。2024年から相続した不動産の名義変更が義務化され、相続後3年以内に手続きを行わないと罰金が科されることになっている。遺産分割の話し合いが長引いている場合でも、仮登記という形で対応が必要であることが強調された。放置すれば罰金という現実は、相続の手続きを後回しにしがちな人にとって重要な警告となる。
 
医療費控除の活用についても、ひとひねりある質問が届いた。夫の所得が低く、妻と子の所得が高い家庭で年間医療費が10万円に満たない場合、控除は受けられるのか。所得200万円未満の家族がいれば、その人の所得の5%を超えた医療費から控除が適用されるという特例があるため、一概に「受けられない」とは言い切れない。この仕組みの詳細と、実際の還付見込み額については動画内で掘り下げられている。
 
身近な疑問から制度の盲点まで、菅原氏ならではの視点で実務に直結する知識が丁寧に整理されている。