転職直後で健康保険の資格確認ができず医療費を全額自己負担! 後から返金対象になりますか? 期限があるでしょうか?

写真拡大 (全2枚)

転職先で健康保険の加入手続きをしてもすぐに資格確認ができないケースもあります。その空白期間に、急病や家族病気などでやむを得ず病院へ行かざるを得ないことはあると思います。その場合の対処法と全額自己負担した場合の対応方法について解説します。

資格確認ができるまでの対処法について

資格確認が可能となる前に病院へ行かねばならない場合には、以下の2つの方法があります。
 

1.健康保険保険資格証明書を交付してもらう

マイナ保険証が利用できるようになるまで、または資格確認書が交付されるまでの間に使える「健康保険保険資格証明書」を入手します。これは、事業主または被保険者(本人)から事業所の所在地を管轄する年金事務所に申請すれば交付されます。
該当の年金事務所の窓口で申請すれば、原則として、申請当日に交付されます。また、窓口に持参する方法だけでなく、郵送でも申請手続きをすることができます。
なお、健康保険保険資格証明書の有効期間は、証明日から20日以内となっていますので、資格確認ができるまでのつなぎとして活用ができます。詳しくは、転職先の担当部署に相談するとよいでしょう。
 

2.全額自己負担をした後に、返金手続きをする

健康保険資格確認ができず、健康保険保険資格証明書の交付前に病院へ行く必要が生じた場合には、本ケースにあるように医療費を一旦全額自己負担します。
返金方法については、次項で詳しく説明します。

全額自己負担した場合の返金方法について

返金方法については、次の2つの方法があります。
 

1.病院で精算する

病院で受診する場合に事情を説明し、後日、資格確認ができるものと当日支払った際に発行された領収書(原本)をもって精算することが可能です。
ただし、病院によっては、後日精算ができない病院や診察日と精算日が月をまたいでしまうと対応してくれない病院もあるので、事前に病院窓口とよく相談すると良いでしょう。
 

2.加入先の健康保険で精算する

病院で後日精算ができなかった場合には、転職先で加入した健康保険保険者へ療養費の支給を申請します。詳しくは、転職先の健康保険の窓口に相談すると良いでしょう。
 

(1)必要な書類
 【1】療養費支給申請書
 【2】病院で発行した領収証(原本)
 【3】診療報酬明細書(レセプト)
(2)申請期限
 病院窓口で全額負担をした翌日から2年以内

まとめ

転職直後で資格確認ができず医療費を全額自己負担した場合には、保険診療分について返金手続きをすれば、自己負担分(3割)を除いた金額(7割)を受け取ることができます。
手続きとしては、病院窓口で精算するのが手っ取り早いですが、月またぎなどの理由から病院で精算できない場合は、転職先で加入した健康保険保険者に申請します。その場合の申請期限は、医療費を支払った日の翌日から2年以内となっていますので留意しましょう。
 

出典

1.日本年金機構 従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー