母の葬儀の“香典200万円”を、長男の兄が「俺が喪主だから全部もらう」と独占宣言! 母の介護は“地元住まいの私”が長年やったのに…これって兄弟で「平等に分けるべき」じゃないんですか?

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親の葬儀が終わった直後、悲しむ間もなく親族間の「お金のトラブル」に直面することがあります。 長年にわたって地元で母親の介護を献身的に担ってきたにもかかわらず、たまにしか顔を出さなかった長男の兄が「喪主」を務めただけで、集まった香典200万円を自分の口座に入れて独り占めしてしまった…… そのような状況であれば、強い不満を感じるのも無理はないでしょう。これまでの苦労を思い返すと、「遺産と同じように兄弟で平等に分けるべきお金ではないか」「兄のやり方はおかしいのではないか」と疑問に思う人もいるでしょう。 本記事では、法的な観点から「香典は誰のものか」というルールと、不当な扱いで損をしないための精算方法、そして長年の介護の苦労をきちんと報いてもらうための手段について解説します。

香典は「遺産」ではなく「喪主への贈与」

結論からいうと、香典は亡くなった親の「遺産(相続財産)」には含まれません。そのため、実家の預貯金や不動産のように、兄弟で平等に分ける遺産分割協議の対象とはならないと考えられています。
過去の裁判例などでも、香典は「葬儀にかかる多額の費用負担を助けるために、遺族(主に喪主)へ贈られたもの」と解釈されるのが一般的です。亡くなった親に対してではなく、葬儀を主催する者への贈与という扱いになります。
つまり、「喪主は俺だから香典は俺のものだ」という兄の主張は、感情的には到底納得できなくても、法的な原則としては「正論」となってしまうのです。

香典をもらうなら「葬儀代も全額払う」のが筋

ただし、兄が香典を全額受け取るのであれば、葬儀にかかった費用(祭壇代・飲食代・お布施・戒名代など)や香典返し、さらに四十九日などの今後の法要費用も、すべて喪主である兄が負担するのが当然の筋です。
例えば、葬儀費用の総額が150万円であれば、残りの50万円は兄の手元に残ることになります。一方、葬儀費用が250万円かかった場合は香典200万円では足りないため、兄が自腹で50万円を補てんしなければなりません。
ここで特に注意したいのが、「兄が香典を独り占めしたにもかかわらず、葬儀代は兄弟で折半させられそうになっている」という理不尽なケースです。
もし葬儀費用の一部を立て替えていたり、後から半額を請求されたりしている場合は、「香典を全額受け取ったのだから、葬儀代も全額そちらで負担してほしい」と堂々と主張する権利があります。領収書などはしっかり確認するようにしましょう。

母親の介護の苦労は「寄与分」で主張する

香典は喪主のものだとしても、「長年にわたって母の介護を担ってきた苦労や金銭的な負担が全く報われない」という不公平感は残るものです。この問題は、香典ではなく「遺産分割」の話し合いの場で解決を図りましょう。
親の介護を無償で長年担い、親の財産が減るのを防いだ(あるいは財産の維持・増加に貢献した)と認められる場合、遺産相続において「寄与分(きよぶん)」として取り分の増額を主張できる可能性があります。
兄が香典に関する権利を強く主張するのであれば、あなたも遠慮する必要はありません。
預貯金などの遺産を分ける際には、「介護でこれだけ貢献してきたのだから、その分を上乗せしてほしい」としっかり話し合うことが大切です。介護の記録(介護ノートなど)や立て替えた医療費の領収書を残しておくと、客観的な証明として交渉をスムーズに進めやすくなります。

まとめ

香典は「喪主に対する贈与」とされるため、兄が自分の口座に入れること自体は違法ではありません。しかし、その場合は葬儀や法要にかかるすべての費用を兄が全額負担するのが筋です。もし葬儀代の支払いを求められた場合は、まず香典の使い道を明確にするよう求めましょう。
長年の介護の苦労については、香典の問題とは切り離して「遺産相続における寄与分」として正当な権利を主張し、不当な損をしないよう冷静に対処することをおすすめします。
 

出典

裁判所 遺産分割調停
法務省 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士