北朝鮮の社会主義憲法は、次のように明記している。第20条朝鮮民主主義人民共和国において生産手段は国家と社会協同団体が所有する。つまり、財やサービスを生み出す生産手段の個人所有が認められていないということだ。農耕に使われる牛も国有財産として扱われ、許可なく屠畜した場合には死刑にされることすらある。昨年8月、両江道(リャンガンド)の恵山(ヘサン)で、牛をさばいて密売した容疑で男女9人が公開銃殺にされた。