一生懸命働いて“年収アップ”したのに、「給付付き税額控除」の対象外に!税金をたくさん払っているのに支援から外されるなんて理不尽ではないでしょうか? 損しないために今のうちから知っておくべき「制度の罠」を解説!

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物価高や社会保険料の負担が続くなか、「給付付き税額控除」という言葉を目にする機会が増えています。ただ、名前だけでは仕組みが分かりにくく、「自分はいくらもらえるのか」「申請は必要なのか」と気になる方も多いでしょう。   給付付き税額控除は、税金を軽くするだけでなく、税金から引ききれない分を給付として受け取れる可能性がある制度です。本記事では、2026年6月時点で分かっている内容をもとに、年収別の考え方や申請方法の見通しを解説します。

給付付き税額控除は「税金を引ききれない人にも給付する仕組み」

給付付き税額控除とは、所得税などから一定額を差し引き、税額が少なくて引ききれない場合は、その差額を給付する仕組みです。
例えば、控除額が4万円で、所得税が1万円しかない人の場合、通常の税額控除では1万円分しか税金を減らせません。しかし、給付付き税額控除であれば、残りの3万円を給付として受け取れる可能性があります。
つまり、給付付き税額控除は、税金を多く払っている人だけでなく、所得が低く税額が少ない人にも支援が届きやすい点が特徴です。税負担の軽減と給付を組み合わせることで、中低所得者の負担を軽くし、手取りを増やす制度として検討されています。
ただし、2026年6月時点では、給付額や対象となる年収の範囲は検討段階にあり、正式に決まっていません。そのため、現段階では「導入された場合の目安」として考える必要があります。

年収別にいくらもらえる? 2026年6月時点で考えられる試算

給付額については、報道や解説記事で「1人4万円案」などが紹介されています。ただし、これは正式決定ではありません。ここでは、仮に1人あたり4万円の給付付き税額控除が行われる場合として考えます。
年収100万円前後のパート・アルバイトの場合、所得税がかからない、または少ないケースがあります。この場合、税金から引ける金額が少ないため、給付として受け取る部分が大きくなる可能性があります。
年収200万円前後の会社員の場合は、一定の所得税を払っているため、まず税額から控除されます。控除しきれない分があれば、給付として受け取る形が考えられます。
年収400万円前後になると、所得税額が控除額を上回る可能性があります。その場合は、給付ではなく、税金が軽くなる形で恩恵を受けることになるでしょう。
年収600万円以上の場合、制度の対象から外れる可能性もあります。給付付き税額控除は中低所得者への支援を目的として検討されているため、高所得者まで一律に給付されるとはかぎりません。
ただし、実際の金額は年収だけでは決まるわけではありません。扶養家族の有無、所得税額、住民税の扱いなどにも関係するため、同じ年収でも受け取れる金額が変わる可能性があります。

申請方法は未定だが、会社員・年金受給者・自営業で流れが変わる可能性がある

給付付き税額控除の申請方法は、まだ正式に発表されていません。ただし、過去の定額減税では、会社員は毎月の給与から差し引かれる所得税で調整され、年末調整や確定申告で最終的な金額を確認する流れが取られました。
この流れを参考にすると、会社員の場合は、勤務先を通じて手続きが進む可能性があります。扶養家族の情報が違っていると、控除額や給付額に影響するおそれがあるため、年末調整の書類は正確に記入しましょう。
年金受給者は、年金から差し引かれる所得税で調整される可能性があります。自営業やフリーランスの場合は、確定申告で所得や税額を確認し、その結果に応じて控除や給付が行われる形が考えられます。
確定申告が必要な人は、収入や経費の記録を早めに整理しておくと安心です。また、給付が行われる場合は、マイナンバーや公金受取口座が関係する可能性もあります。正式発表後にあわてないよう、登録状況を確認しておきましょう。

給付付き税額控除は「対象・金額・申請方法」の正式発表を確認しよう

給付付き税額控除は、税金を減らすだけでなく、引ききれない分を給付することで、中低所得者の手取りを増やすことを目指す制度です。年収が低く、所得税が少ない人ほど、給付として受け取る部分が大きくなる可能性があります。
ただし、給付額や対象となる年収や申請方法はまだ正式に決まっていないため、「1人4万円案」などはあくまで検討段階の目安です。
そのため、今後の正式発表を確認しながら、必要な準備を進めることが大切です。制度が始まったときに落ち着いて対応できるよう、扶養関係の書類や確定申告に必要な記録、公金受取口座の登録状況を確認しておくと、制度が始まったときに落ち着いて対応しやすくなるでしょう。
 

出典

内閣官房 人口戦略本部・全世代型社会保障構築本部事務局 給付付き税額控除について
国税庁 定額減税について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー