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確定した刑事裁判をやり直す「再審」をめぐり、自民党内の議論が大詰めを迎えています。

■争点「抗告」とは

自民党本部で7日午後2時から始まった部会で、法務省側は再審制度の見直しを盛り込んだ再修正案を提示しました。

再審の見直しをめぐっては法務省側と自民党の一部の議員の間に大きな隔たりがあり、7日の再修正案で合意できるのかが焦点となっています。

改めて議論のポイントを整理します。

争点となっているのは、裁判のやり直しが決まった場合に検察がその決定に「不服申し立て」つまり「待った」をかけることができる「抗告」という制度です。

抗告が行われると、裁判をやり直すべきかどうか、改めて審理されることになり、実際に裁判のやり直しが始まるまでには長い時間がかかっていました。

このため自民党の一部の議員は、「えん罪被害者の救済が遅れる」などとして、法律を改正して抗告を禁止とすることを求めていました。

一方、法務省の原案では、仮に抗告が禁止された場合、最高裁まで争って確定した裁判を、地方裁判所の判断だけでやり直せることになるため「法的安定性が著しく害される」との懸念から抗告制度は維持されることになりました。

■再修正案のポイント

これまで法務省側は、自民党側に2度にわたり政府案を提示しましたが、合意することはできず、7日に再修正案を提示しました。

再修正案のポイントです。

●検察の抗告は「原則禁止」とする

●制度の在り方を「5年ごとに見直す」

●もし抗告しても審理は「1年以内」とする努力義務を盛り込む

こういった内容が盛り込まれ、法務省側も譲歩した形です。

ただ法務省側は、1つめの「抗告の原則禁止」を法律の本体部分ではなく「付則」に記載していて、法律の本体にあたる「本則」に載せるべきだと主張している自民党議員側とは折り合っていないのが現状です。

■抗告禁止は「付則」か「本則」か…最大の焦点

では、この再修正案でまとまるのでしょうか。日本テレビ政治部の大神櫻子記者が報告します。

「最大の焦点は、検察官の抗告、つまり不服申し立てを『原則禁止』とする文言を法律の柱である本則に記載するのかどうかです」

「自民党議員は本則に記載することを強く求めていた一方、法務省側は本則ではなく、付則に記載することを提案していました。両者の溝は埋まらないままで、ある自民党議員は、事前に『本則に書くことは最低限。きょうも収まらないと思う』と話しています」

――そもそも本則に書くのと付則に書くのはどういう違いがあるのか?

「自民党側は、付則では実効性が担保されないなどと主張する一方、法務省側は付則に書くのは条文を変更する手続き上の問題で法的効果に違いはないとしていて、ここで折り合えるのかが1つの焦点でした」

――議論が平行線だった場合、タイムリミットは?

「政権幹部は来週前半に閣議決定できないと、今国会での法案成立は難しくなるとの見通しを示していました。その場合、今の法律のまま、検察官の抗告の制度が維持されるということになります」

「それは、修正案に反対している自民党議員にとっても、避けたい結末です。高市首相に近いある自民党議員は『法務省も十分に妥協した』と話すなど、合意を優先すべきだとの声が党内にも広がりつつありました」