【2026年度】年金が「月25万→25万5000円に増えた」と喜んだ70代夫婦…実際の手取りは「2500円だけ増額」でショック!“思ったより増えない”のはなぜ? 税金・保険料の落とし穴とは

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2026年度は物価や賃金の動きを反映し、公的年金が引き上げられました。年金が「増える」と聞くと、生活に余裕が生まれると期待する人も多いでしょう。   しかし、年金の増額はそのまま手取りの増加にはつながらないケースがあります。税金や社会保険料の仕組みによって、増えた分の一部が差し引かれるためです。本記事では70代夫婦のモデルケースを基に、年金増額の実態と、思ったほど増えない理由を分かりやすく解説します。

年金「月25万円→25万5000円」に増額でも安心できない理由

2026年度の年金額は、物価や賃金の動向を踏まえて引き上げられました。具体的には、国民年金(基礎年金)は1.9%、厚生年金(報酬比例部分)は2.0%の増額です。
これは、物価上昇が続く中で年金の実質的な価値を維持するための措置です。一見すると、月25万円だった年金が25万5000円に増えれば「毎月5000円の余裕ができる」と思うかもしれません。
しかし、年金は額面(総支給額)で決定されますが、実際に手元に残る金額は税金や保険料を差し引いた後の手取り分です。この差があるため、増額分がそのまま生活費に使えるわけではない点に注意しましょう。

モデルケースで試算|手取りはなぜ「+2500円程度」にとどまるのか

ここでは、70代夫婦の年金収入が月25万円から25万5000円に増えたケースを想定してみます。
年金収入が増えると、まず影響するのが所得税と住民税です。公的年金は「雑所得」として扱われ、一定の控除を差し引いた後の金額に課税されます。増額により課税対象となる所得が増え、税額もわずかに上がるのです。
さらに見落としやすいのが、介護保険料や後期高齢者医療保険料です。これらの保険料は前年の所得を基に決まるため、年金が増えると、その影響は翌年度の保険料に反映される仕組みです。
例えば、増額分5000円に対して下記のような形で差し引かれる場合、実際の手取り増加額は約2500円にとどまる可能性があります。


・税金:約1000円の増加
・保険料:約1500円の増加
・合計:約2500円の増加

税率(所得税5%、住民税10%)や介護保険料・医療保険料の所得連動部分を踏まえると、増額分の3~5割程度が減ってしまうケースは珍しくありません。

年金にかかる税金と社会保険料の仕組み

年金の手取りが伸びにくい理由は、税金と社会保険料の計算方法にあります。その仕組みを見ていきましょう。
 

公的年金等控除と課税の関係

年金収入には「公的年金等控除」があり、一定額までは課税されません。しかし、収入が増えると控除後の所得も増え、結果として課税対象が広がります。特に夫婦世帯では、配偶者の所得状況によっても税負担が変わるため注意が必要です。
 

介護保険料・医療保険料の段階区分

65歳以上の介護保険料は、所得に応じて段階的に区分される仕組みで、一定の所得を超えると保険料の段階が上がります。また、後期高齢者医療保険料も「均等割」と「所得割」で構成されており、所得が増えると軽減措置の対象から外れたり、所得割額が増えたりします。
そのため、年金がわずかに増えただけでも負担区分が変わり、結果として手取りが思ったほど増えないケースもあります。

年金増額で損をしないために確認すべきポイント

まず押さえておきたいのは、自分がどの所得区分に当てはまるかです。所得区分によって税金や保険料の計算方法が変わるため、年金が増えた際にどれくらい負担が増えるのか、おおよその見当がつきます。
また、増額後に実際いくら手元に残るのかを、一度試算してみるのも有効です。額面だけを見て判断するのではなく、税金や保険料を差し引いた後の金額を意識することで、「こんなはずではなかった」というギャップを防ぎやすくなります。

年金は額面ではなく「手取り」で考えることが大切

年金の増額は、一見すると家計にプラスの変化ですが、税金や社会保険料の影響を受けるため、手取りの増加は想像より小さくなることがあります。特に一定の所得水準を超えると、負担区分の変化によって増額分の多くが差し引かれるケースも見られます。
大切なのは、額面だけで判断せず、実際に手元に残る金額を意識することです。制度の仕組みを理解し、自分の状況に照らして確認することで、「増えたのに楽にならない」というギャップを防げるでしょう。
年金振込通知書や自治体から届く保険料通知を確認し、自分の手取りがどのように変わるのかを事前に把握しておくと安心です。
 

出典

日本年金機構 令和8年4月分からの年金額等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー