自転車の青切符、車の免許にも影響ある? 点数・反則金は? 最悪「免許停止」も… 4月1日から
4月から自転車に青切符 車免許停止も
2026年4月1日から、自転車にも青切符が適用されます。
そう聞いても「それって、クルマのドライバーには関係ないことでしょ」と思っている人が多いのではないでしょうか。
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果たして本当にそうなのでしょうか。
まずは、青切符(交通反則通告制度)について見ていきましょう。
青切符とは「道路交通法に対する反則行為で違反者が検挙された時、定額の反則金の納付が通告され、反則金を任意に納付した時た場合、刑事手続に移行せず、その反則行為に係る事件について起訴されない制度」のことです。
1967年に青切符が設けられましたが、60年代後半といえば、日本は経済成長の真っ只中でクルマの販売台数はうなぎ上りとなり、それにつれて交通違反や交通事故も一気に増加した時期でした。
そのため「交通違反の急増により、全ての違反者に対して通常の刑事手続を行うことによる負担を回避し、交通違反を簡易迅速に処理する必要性が生じた」と警察庁は説明しています。
ここでいう刑事手続では、交通関係事件について特例的に簡易な形式の捜査書類を使います。
それが「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書類」(いわゆる赤切符)です。
このように、クルマによる交通違反では赤切符と青切符の2つが用いられています。
一方、自転車については赤切符のみを使っており、青切符は存在していませんでした。
「これまで、自転車の交通違反が検挙されると、いわゆる赤切符等を用いた刑事手続による処理が行われ、警察による捜査を経て、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されると裁判を受けることになっていました。その結果、有罪になると、罰金を納付するなどする必要があり、いわゆる前科がつくことになりました」(警察庁交通局自転車・ルールブック)
では、なぜこのタイミングで自転車の青切符が導入されるのでしょうか。
過去20年間で一気に増えて、2024年度では5万1564件に達しています。
また、自転車乗車中の死亡・重傷事故における自転車による法令違反は75%に及んでいる状況です。
電動アシスト自転車の普及による個人所有の増加、自転車シェアリングサービスの普及、宅配で自転車活用の増加。
そして高齢化による高齢者の自転車利用の増加などさまざまな要因により、人のライフスタイルが変化する中で、自転車の交通違反も増えてきたと考えられます。
そうした中、警察庁では自転車の利活用に関する有識者会議を行い議論を取りまとめ、交通安全教育の在り方や道路整備の必要性などと共に青切符導入について提言したことが、今回の道路交通法の一部改正につながったと言えます。

では、自転車の交通違反に対して青切符による手続きはどのように進むのでしょうか。
以下、警察庁交通局の自転車ルールブックに沿って説明します。
16歳以上の違反者には警察官から反則行為となる事実などが記載された青切符と、反則金の納付時に銀行や郵便局の窓口に持参する納付書が交付されます。
違反をしたと認める時は、取締り(告知)を受けた翌日から原則7日以内に、反則金を仮納付します。
すると、刑事手続に移行せず、起訴はされませんので、裁判で有罪となっていわゆる前科がつくこともありません。
もし反則金の仮納付をしなかった場合、青切符に記載された指定の期日に交通反則通告センターに出頭し、反則金の通告書と納付書の交付を受けます。
通告を受けた翌日から原則10日以内に、納付書に記載された金額を納付すれば、仮納付したときと同様に刑事手続に移行せず、起訴はされません。
納付しないときには、刑事手続に移行します。
具体的に、青切符の対象となる交通違反はどのようなことがあるのでしょうか。
例えば、「携帯電話使用など(保持)」は反則金1万2000円、「信号無視」は6000円、「通行区分違反」は6000円となります。
一方で、赤切符による刑事手続によって処理される重大な違反は、「酒酔い運転」や「妨害運転(著しい交通の危険」が5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。
また「酒気帯び運転」は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金となります。
なお、法的に刑事責任がある14歳以上で、信号無視や通行区分違反など16種別の交通違反で3年以内に2回以上反復して検挙されまたは交通事故を起こしたとき、都道府県公安委員会により「自転車運転者講習」の受講が命じられます。

では、こうした自転車での交通違反は、自動車の免許に対してどのような影響があるのでしょうか。
そもそも、自転車に乗るには運転免許は必要ありませんので、自動車の免許との関連はないと思っている人が多いでしょう。
この点について、警察庁交通局の自転車ルールブックには、以下のよ
うな説明があります。
「運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません」
「しかし、公安委員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許保持者に対して、6カ月を超えない範囲内で期間を定めて運転免許の停止処分が行われることがあります」
「具体的には、運転免許を有している者が、自転車でひき逃げ事件や死亡事故などの重大な交通事故を起こした場合や、酒酔い運転・酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反を犯した場合に、運転免許の効力が停止されるときがあります」
実際、2024年11月中、自転車の酒気帯び運転で検挙された40〜50歳代の男性3人に対して、6カ月以内で運転免許を停止する処分が行われています。
このように、自転車による交通違反はクルマのユーザーに直結する場合があるのです。
自転車は法律上、「軽車両」であり「車両のなかま」です。
そうした意識を再確認した上で、4月1日からの自転車での青切符導入の必要性と重要性を考えるべきだと思います。
