ふるさと納税した後に結婚して苗字が変わりました。すでにワンストップ申請していたんですが、申請し直す必要がありますか?

写真拡大 (全2枚)

ふるさと納税をしたあとに結婚し、苗字や住所が変わった場合、「ワンストップ特例制度の申請はそのままで大丈夫なのだろうか…?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。申請済みとはいえ、氏名や住所といった情報に変更があったときは、何らかの手続きが必要なのか気になりますよね。 この記事では、ふるさと納税のワンストップ申請後に結婚などで情報が変わった場合の対応方法や、注意点をわかりやすく解説します。

苗字が変わったら、変更届出書の提出が必要

ワンストップ特例制度では、申請書に記載された情報と、実際の納税者情報(住民票やマイナンバーなど)が一致している必要があります。そのため、申請後に苗字が変わった場合は、「申請内容変更届出書」を提出して、自治体に変更を知らせる必要があります。
この手続きを行わないと、申請内容との不一致が原因で、控除が無効になってしまう可能性もあります。

届け出は寄付した自治体ごとに必要

ワンストップ申請後に苗字や住所が変更になった場合は、寄付をしたすべての自治体に対して、個別に変更届出書を提出する必要があります。
たとえば、5つの自治体に寄付していた場合は、5通の届出書が必要です。変更届出書は、各自治体の公式ホームページからダウンロードできる場合が多く、記入後は郵送で提出します。提出方法や書類の様式は自治体によって異なるため、詳細は各自治体のふるさと納税窓口に確認するようにしましょう。

提出期限は翌年の1月10日まで

変更届出書には提出期限があります。これは、ワンストップ特例申請と同様に、寄付を行った翌年の1月10日必着となっており、この期限を過ぎるとワンストップ特例は無効になります。無効になった場合、ふるさと納税の控除を受けるには、自分で確定申告を行う必要があります。

注意が必要なのは「名前」だけじゃない

申請内容の変更が必要なのは、苗字だけではありません。たとえば、次のような変更があった場合も、同様に届出書の提出が必要です。
 

・結婚に伴う住所の変更
・引っ越しによる居住地の変更
・マイナンバーの変更(再発行時)
・登録内容の記載ミス

「これくらいなら大丈夫だろう」と放置するより、念のため自治体に確認し、必要な手続きを済ませておくのが安心です。

まとめ

ふるさと納税のあとに結婚して苗字が変わった場合、寄付先ごとに「申請内容変更届出書」を提出し、変更後の情報を自治体に伝える必要があります。提出期限は、寄付を行った翌年の1月10日までです。
結婚や引越しなどライフイベントがあった際は、寄付した自治体に早めに問い合わせを行い、控除が受けられるよう手続きを済ませておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー