ふるさと納税した後に結婚して苗字が変わりました。すでにワンストップ申請していたんですが、申請し直す必要がありますか?
苗字が変わったら、変更届出書の提出が必要
ワンストップ特例制度では、申請書に記載された情報と、実際の納税者情報(住民票やマイナンバーなど)が一致している必要があります。そのため、申請後に苗字が変わった場合は、「申請内容変更届出書」を提出して、自治体に変更を知らせる必要があります。
この手続きを行わないと、申請内容との不一致が原因で、控除が無効になってしまう可能性もあります。
届け出は寄付した自治体ごとに必要
ワンストップ申請後に苗字や住所が変更になった場合は、寄付をしたすべての自治体に対して、個別に変更届出書を提出する必要があります。
たとえば、5つの自治体に寄付していた場合は、5通の届出書が必要です。変更届出書は、各自治体の公式ホームページからダウンロードできる場合が多く、記入後は郵送で提出します。提出方法や書類の様式は自治体によって異なるため、詳細は各自治体のふるさと納税窓口に確認するようにしましょう。
提出期限は翌年の1月10日まで
変更届出書には提出期限があります。これは、ワンストップ特例申請と同様に、寄付を行った翌年の1月10日必着となっており、この期限を過ぎるとワンストップ特例は無効になります。無効になった場合、ふるさと納税の控除を受けるには、自分で確定申告を行う必要があります。
注意が必要なのは「名前」だけじゃない
申請内容の変更が必要なのは、苗字だけではありません。たとえば、次のような変更があった場合も、同様に届出書の提出が必要です。
・結婚に伴う住所の変更
・引っ越しによる居住地の変更
・マイナンバーの変更(再発行時)
・登録内容の記載ミス
「これくらいなら大丈夫だろう」と放置するより、念のため自治体に確認し、必要な手続きを済ませておくのが安心です。
まとめ
ふるさと納税のあとに結婚して苗字が変わった場合、寄付先ごとに「申請内容変更届出書」を提出し、変更後の情報を自治体に伝える必要があります。提出期限は、寄付を行った翌年の1月10日までです。
結婚や引越しなどライフイベントがあった際は、寄付した自治体に早めに問い合わせを行い、控除が受けられるよう手続きを済ませておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

