パーキングメーターの「時間外」は駐車可能? 違反となるケースとは
夜間時のパーキング・メーターの駐車は問題ない!?
都市部などでは、道路上に「パーキング・メーター」や「パーキング・チケット」(以下、パーキング・メーター)が設置されている場合、短時間の駐車が可能となっています。
このようなパーキング・メーターの場合、利用可能な時間や条件が決められていますが、利用可能時間外の駐車は違反の対象となるのでしょうか。

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道路上に点在する「時間制限駐車区間」は、指定場所や方法に限って短時間駐車を認めるといわれるものです。
主にメーターで利用時間をはかる「パーキング・メーター」と、チケットの発券によって一時的な駐車が可能な「パーキング・チケット」などがあります。
パーキング・メーターが設置されている場所には、「時間制限駐車区間標識」が設置されており、丸く青い標識で大きくPの文字に記載され上部に利用できる時間帯、Pの下には制限時間(分)、標識の下に補助標識として、「日曜・休日を除く」、「1月1日-3日を除く」などが記載されています。
利用時間については、基本的に9時から19時、8時から20時などと決められており、利用できる時間が決まっています。
一方で、これらの利用時間外にパーキング・メーターに駐車をすることは可能なのでしょうか。
警視庁の「パーキング・メーター」に関する説明では「駐車できる場所と駐車できない場所がありますので、駐車禁止標識の有無や道路標示を確認してください」と呼びかけています。
また、都内警察署の交通課担当者は次のように話しています。
「基本的にパーキング・メーターがある場所では、ほとんどの場所に標識が設けられています。
このため、現在では標識が無く駐車可能な場所はほとんどないかもしれません。
仮に標識がない場所であっても、長時間駐車による違反に繋がる可能性もあるため、可能な限りコインパーキングなどを利用するようにして下さい」
※ ※ ※
担当者の話にもあるように、パーキング・メーターの設置付近には道路標識が設置されています。
例えば、赤い丸に左から斜め線の入っている「駐車禁止場所」という標識は、道路交通法第45条にて「駐車場や車庫などの出入り口から3m以内の場所」や「消防設備などから5m」などに設置され、駐車が禁止されています。
仮に、違反した場合には、放置駐車違反として2点、反則金(普通車)1万5000円が科せられます。
また、丸く赤いばつ印が入っている「駐停車禁止場所」という標識は、道路交通法第44条にて「軌道敷内」「坂の頂上付近、勾配の急な坂」「トンネル」「交差点や横断歩道から5m以内の場所」に設置され、駐車に加え停車自体も禁止されています。
違反した場合には、放置駐車違反として3点、反則金(普通車)1万8000円が科せられます。
このように、パーキング・メーター付近にはほとんどの場所で何かしらの標識が設置されている場合があるので注意が必要です。
ほかの駐車違反になる危険性も!?
時間外の駐車は基本的に避けるべきといえますが、こうした駐車はほかの法律に違反してしまう可能性もあります。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第11条では、「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定められています。
該当する行為について、「自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為」、「自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為」が挙げられています。
これは、「青空駐車」とも呼ばれており、上記の時間車両を駐車することで違反になります。
この違反については、道路を車庫代わり使用する場合には保管場所法違反の「道路使用」といって、違反点数は3点、罰則は3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられます。
長期的でないものの、上記の時間車両を駐車することで、「長時間駐車」に該当し、違反点数2点、罰則は20万円以下の罰金が科せられます。

このほか、パーキング・メーターの利用方法に該当しないことで、別の違反に該当する場合もあります。
普通車の場合で、枠外に駐車している場合には、違反点数2点、反則金は1万5000円。
枠外の駐停車禁止場所では、違反点数3点、反則金は1万8000円の違反となります。
こうした違反に該当しないためにもルールを守って正しい場所に駐車するように気をつけましょう。
