学生の窓口編集部

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年末年始に増えるお酒のトラブル。仲間が集まって忘年会! 楽しくてつい飲み過ぎ、気がついたら友達の家で寝ていた、なんてことがないよう注意したいものです。

もし駅や道路で酔っぱらったらどうなるのでしょうか? 酔ったひとには通称・トラ法と呼ばれる法律が適用され、公共の場で迷惑となる言動をすると1万円未満の科料、手に負えない状態になると身柄を勾留されることもあります。たとえ自宅でも、暴れて物を壊したりするとお巡りさんに取り押さえられるハメになるので、お酒は「ほどほど」にしておきましょう。

■警察に一晩「保護」されることも

下級生のうちはウーロン茶で過ごしたコンパや飲み会も、20歳を過ぎれば合法的にお酒が飲めるのはご存じの通りです。ペースがつかめずつい飲み過ぎ、気がついたら公園のベンチで寝ていたなんて話はいつの世にもありますが、健康に悪いだけでなく、違法行為になる場合もあります。酔っぱらいを取り締まるための法律、通称・トラ法が存在するからです。

トラ法の正式名称は「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」で、

 ・1条(目的) … 酔っぱらいの「行為」を規制し、社会的な害悪を防止する

 ・2条(節度ある飲酒) … 飲酒を強要してはいけない、節度を保つよう努力する

と始まることからも、飲んでも良いけど「ちゃんとしなさい」の意味を持っています。

酔って千鳥足でウロウロしていると、どうなるでしょうか? 酔っぱらいは酩酊(めいてい)者と呼ばれ、お巡りさんの「保護」の対象となり、警察に一晩「やっかい」になる場合もあります。

お巡りさんが酩酊者を見つけると、まずは「酔い」の程度を確認、歩くのも困難、なにを言っているのかわからない状態のひとは救護施設や警察署に「保護」され、家族や知人に「引き取り」依頼の連絡をします。もし引き取るひとがいないときは酔いがさめるまで保護、最長24時間を警察で過ごすことになります。

保護の名の通りタイホされたわけではありませんし、違反でもありませんが、「警察で一晩過ごした」では武勇伝過ぎますので、くれぐれもご注意を。

■「自分の財産」も保護の対象?

酔って暴れたらどうなるのでしょうか? 公共の場でみんなに「迷惑」なおこないをすれば、他人に暴力を振るわなくても身柄を「拘留」されることになります。

これは4条(罰則等)により、

 ・公衆に迷惑をかける、粗野または乱暴な「言動」をすると、拘留または科料

 ・酔っているひとを「はやし立て」ても同罪

と定められ、大声で騒ぐ、「物」にあたり散らすだけでも取り締まりの対象。科料とは1万円未満の罰金なので比較的軽い罪とも表現できますが、拘留は30日未満の身柄の「拘束」ですから、甘く考えないほうが身のためです。

自宅で騒いだらどうなるのでしょうか? 公共の場、とは呼べませんので4条には該当しませんが、家財を壊したり家族に暴力を振るうと6条(立ち入り)の対象となり、お巡りさんに取り押さえられることになってしまいます。

自分の家財を壊して何が悪い?と思うのが自然ですが、

 ・住居内で親族などに暴行

 ・身体や「財産」に危害を加えようとしている

場合、警察官職務執行法に基づき「立ち入り」が可能、つまりお巡りさんは家に入って制止できるのです。

酔って暴れてお巡りさんが「立ち入り」では近所迷惑もはなはだしいので、自宅や友人の家でもハメを外し過ぎないよう心がけて頂きたいものです。

■まとめ

 ・対・酔っ払い法とも呼べる通称・トラ法が存在する

 ・公共の場で酔いつぶれていると「保護」され、警察で一晩過ごすことになる…

 ・乱暴な「言動」は取り締まりの対象。騒ぐだけでも拘留の可能性あり

 ・自宅で暴れても、お巡りさんの「立ち入り」の対象となる

(関口 寿/ガリレオワークス)