書籍制作の請負契約を一方的に解除されたとして、フリーランスの編集者の男性が、出版社の宝島社を相手取り、約380万円の損害賠償を求めた訴訟。3月に東京高裁が原告男性の訴えを棄却し、判決は確定した。この判決から、取引先とのトラブル防止策を学ぶ勉強会が4月27日、都内で開かれた。下請法とフリーランス法に詳しい、青山学院大学法学部の岡田直己教授が判決内容を解説し「必ず取引先から契約書交付を受けてほしい。契約書を