意外と知らない相続税の落とし穴 「孫への生前贈与」が最強の節税対策になる理由とは
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元教員でFPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」で「【生前贈与】子供は7年、孫は0年!相続税対策で『孫への贈与』が最強な決定的な理由」と題した動画を公開。
多くの人が勘違いしがちな相続税対策の基本と、その効果を最大化する具体的な方法について解説した。
秋山氏はまず、相続税と贈与税の基本的な違いを説明。
相続税が「亡くなった後にお金を渡すときにかかる税金」であるのに対し、贈与税は「生きている間にお金を渡したときにかかる税金」であると定義した。
その上で、相続税対策の基本となるのが、贈与税の基礎控除、いわゆる「暦年贈与」であると語る。
これは、1年間に110万円までであれば、誰かにお金を渡しても贈与税がかからないという制度だ。
しかし、この暦年贈与には大きな落とし穴があるという。
それが「7年間の持ち戻し」というルールだ。
これは、亡くなる前の7年間に行われた贈与については、相続財産に加算して相続税を計算するというもの。
つまり、良かれと思って毎年コツコツ子どもに贈与していても、亡くなるタイミングによってはその努力が無駄になり、相続税の対象となってしまう可能性があるのだ。
では、どうすればこのルールを回避できるのか。
秋山氏が最強の対策として挙げるのが「孫への贈与」だ。なぜなら、この「持ち戻し」ルールが適用されるのは「法定相続人」に限られるからである。
孫は法定相続人ではないため、たとえ亡くなる直前に贈与を受けたとしても、その分が相続財産に加算されることはない。
この仕組みを利用すれば、子どもへの贈与と並行して孫にも贈与を行うことで、非課税で渡せる財産を効率的に増やすことが可能になる。
秋山氏はこのシンプルな事実こそが、相続税対策における決定的なポイントだと結論づけた。
多くの人が勘違いしがちな相続税対策の基本と、その効果を最大化する具体的な方法について解説した。
秋山氏はまず、相続税と贈与税の基本的な違いを説明。
相続税が「亡くなった後にお金を渡すときにかかる税金」であるのに対し、贈与税は「生きている間にお金を渡したときにかかる税金」であると定義した。
その上で、相続税対策の基本となるのが、贈与税の基礎控除、いわゆる「暦年贈与」であると語る。
これは、1年間に110万円までであれば、誰かにお金を渡しても贈与税がかからないという制度だ。
しかし、この暦年贈与には大きな落とし穴があるという。
それが「7年間の持ち戻し」というルールだ。
これは、亡くなる前の7年間に行われた贈与については、相続財産に加算して相続税を計算するというもの。
つまり、良かれと思って毎年コツコツ子どもに贈与していても、亡くなるタイミングによってはその努力が無駄になり、相続税の対象となってしまう可能性があるのだ。
では、どうすればこのルールを回避できるのか。
秋山氏が最強の対策として挙げるのが「孫への贈与」だ。なぜなら、この「持ち戻し」ルールが適用されるのは「法定相続人」に限られるからである。
孫は法定相続人ではないため、たとえ亡くなる直前に贈与を受けたとしても、その分が相続財産に加算されることはない。
この仕組みを利用すれば、子どもへの贈与と並行して孫にも贈与を行うことで、非課税で渡せる財産を効率的に増やすことが可能になる。
秋山氏はこのシンプルな事実こそが、相続税対策における決定的なポイントだと結論づけた。
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