点検のため神栖市長選の票を取り出す茨城県選管の職員(手前)

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 昨年11月の茨城・神栖市長選を巡り、現市長の当選を無効と判断した茨城県選挙管理委員会の裁決書には、両陣営の要望などを受けて審理された231票の写真が添付されていた。

 誤字や脱字で判断が難しい票も多く、自治体職員が開票作業に苦心する実態が垣間見えた。年末の県議選や来年春の統一地方選が控える中、投票用紙の書き方の周知や、法・判例に基づく開票作業の徹底が求められる。(植村信介)

誤字脱字

 「木内としはる」「右田進」――。裁決書に添付された写真には、こうした記載が並んだ。市選管も県選管もそれぞれを、現市長・「木内敏之」氏(65)と落選した前市長・「石田進」氏(67)の有効票と判定した。中には、「田」とだけ書かれた票(石田氏の有効票)や、「水内」と読める票(木内氏の有効票)もあった。

 一方、「石田三成」と書かれた票は、「歴史上の著名な人物の氏名を記載した」として、市選管、県選管とも無効とした。また候補者名が正しく記載されていても、欄外に印刷された注意事項の一部を丸で囲んだ票や、欄外に「定子」と書かれた票は、公職選挙法で無効とされる候補者名以外の事柄を書く「他事記載」として市選管、県選管とも無効票と判断した。

県選管の判断基準

 公職選挙法は「候補者の氏名を自書しないものは無効とする」と規定する一方で、投票者の意思が明白であれば有効とするとも定める。最高裁は誤字脱字があっても「記された文字の全体的考察」で、どの候補者に投票したかを判断できれば有効票とできると過去に判断している。

 こうした判例は、民主主義の根幹である選挙では、投票者の意思を最大限尊重することが必要だと指摘しており、県選管もその考えに則って審理に臨んだという。

 一方、別の最高裁判例では、「記載文字の拙劣、誤字、脱字」は投票の意思を認めるのを妨げないとしつつ、「特定の候補者の氏名との若干の類似性を手がかりにして」有効票とするのは「容認しがたい」ともしており、開票現場での判断の難しさをうかがわせる。

自治体の実情

 「名前や職業などで判断に迷う票は毎回ある」。県内のある自治体の選管担当者は開票作業の実情をそう打ち明ける。この自治体では、開票時に知識や経験が豊富な職員を配置し、判例が記載された書籍などと照合しながら判断しているという。

 各自治体を悩ませる票を減らそうと、県選管は4月28日の裁決結果の公表に合わせて「投票用紙の書き方について」と題したポスターを公表。氏名以外の記号や、いたずら書きは無効票になりえると周知した。大井川知事も5月の定例記者会見で、「投票用紙に氏名を書くことが大事だということは、今回のケースで世の中に一定の周知ができたのではないか」と述べた。

高裁審理へ

 県選管の裁決では、木内氏の有効票にあった「だんごさん」「まんじゅうや」と書かれた票の扱いが焦点となり、2票の判断が覆ったことで木内氏が当選無効とされた。ただ木内氏陣営は他の229票にも結果が変わりうるものがあると考え、5月27日、県選管の裁決取り消しを求めて、東京高裁に提訴した。

 高裁の判断が不服の場合は最高裁まで最終結果がもつれ込む。不明瞭な記載の票は両者ともにあり、出される判決が今後の選挙実務において大きな判断指標となる可能性がある。