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宮城県仙台市で、いわゆる「ソープランド」が入居していたビルが売りに出されている──。河北新報オンラインなどが報じている。

ビルは「売りビル 3億円」と記された白いシートに覆われ、1月30日付で売りに出されたという。

これと時期を同じくして、全国各地にあるソープランドや関連施設についても、大規模な売却情報が広まっている。

ソープランドをめぐっては「新規開業が不可能」との指摘もある。売りに出されたソープランドに買い手がつかなければ、そのまま廃業となるのだろうか。

ナイトビジネスにくわしい若林翔弁護士に聞いた。

●現実的にソープランドの新規開業は難しい

──ソープランドの新規開業は本当に無理なのでしょうか。

はい。ソープランドの新規開業は、現実的にほとんどできません。

ソープランドなどの店舗型性風俗店には、営業できない「禁止地域」や「禁止区域」が定められています。

東京都でいえば、吉原の一部を除くほぼ全域が「禁止地域」にあたります。また、学校や病院などの施設から200メートル以内は「禁止区域」に該当します。

そのため、ほとんどの場所で新規開業はできません。現在営業しているソープランドの多くは、風営法などの改正前から営業していたことによる既得権に基づくものです。

●スカウト問題、法改正が影響か…すでに買収の動きも

──ソープランドなど性風俗の関連施設が大規模に売却されているとの情報があります。どのような背景が考えられるのでしょうか。

女性を違法に性風俗店へ紹介するスカウトグループの問題に関連し、ソープランドの摘発が相次いでいることが一因と考えられます。また、今後の売春防止法改正の動きが影響しているのかもしれません。

法人がソープランドの既得権を持っていれば、その法人自体を買収することで、適法にソープランドの営業を引き継ぐことが可能です。

実際に広く売りに出されたソープランドを買収する動きはすでに出てきていますので、早々に売却が完了するとみています。

●恣意的な「摘発」には疑問も

──一連の動きをどう感じていますか。

警察はスカウト会社を摘発したくて、スカウトを利用しているソープランドを摘発し、資金源を断とうとしています。

ソープランドは、売春防止法の「場所提供罪」によって、理論上はいつでも摘発できる状況なので、捜査機関としては都合がよいのでしょう。このように、別の目的のためにおこなわれる恣意的な逮捕や摘発はいかがなものだろうかと疑問を感じます。

【取材協力弁護士
若林 翔(わかばやし・しょう)弁護士
顧問弁護士として、風俗、キャバクラ、ホストクラブ等、ナイトビジネス経営者の健全化に助力している。また、店鋪のM&A、刑事事件対応、本番強要や盗撮などの客とのトラブル対応、労働問題等の女性キャストや男性従業員とのトラブル対応等、ナイトビジネスに関わる法務に精通している。
事務所名:弁護士法人グラディアトル法律事務所
事務所URL:https://www.gladiator.jp/fuzoku-komon/